建設業許可を更新するときの大切なポイントとは?
建設業許可更新するならこれだけは押さえて!
Q. | 建設業許可の新規取得から約5年が経過して更新がそろそろという場合。
「更新申請をしたいんだけど。」 あなたは、そんな状況の建設業者さんですか? これまで何もしないで今に至っていたら要注意です。 |
A. | 建設業許可制度は新規取得後、次の手続きが発生します。
①毎年の決算変更届という手続きが発生する。 (決算から4か月以内が提出期限) ②その他変更が生じていれば変更届の提出 ③5年に1度の更新申請 |
ポイント解説
建設業許可は新規取得と更新申請を繰り返すだけの制度とは現状なっていません。
毎年、決算後4か月以内に「決算変更届」が必要です。
Q,決算変更届とは?
A,1年間の工事実績とお金の状況の報告を行う手続きのこと
この手続きを行なって始めて「更新申請ができる」というのが建設業許可制度です。
決算変更届を行なう場合、行政書士事務所に依頼されれば報酬と少しの実費費用が発生します。
この費用が5年分まとまって請求されるととても大きな金額となります。
しかし、更新申請をしたいなら避けて通れない手続きとなります。
「そんな手続き知らなかった。」
毎年、「5年分の決算変更届」+「更新申請」を
ご依頼いただいているのが現状です。
弊所では、新規取得後は決算変更届の時期が来ると「ご案内します。」
つまり、決算変更届の出し忘れなどが発生しません。
「5年分の決算変更届」のご依頼があると言うことは、
他の事務所様で新規取得して約5年経過して更新を行なう建設業者さんからの
ご依頼ということです。
これでは、費用も5年分一気に乗っかってきますし、
そもそもリスク管理ができていません。
最大のリスクとは?
決算変更届は提出していない場合、
「罰則規定の対象です。」
これまで罰則規定を適用された建設業者さんはいないと聞いていますが、
建設業法に規定されている以上、適用されても文句は言えません。
また、建設業法に基づいて罰金や懲役刑を受けた場合、
欠格事由(欠格要件)に該当し許可取消まで発展してもおかしくありません。
「たかが決算変更届」と思わず、義務規定ですので、
「知らなかった。」ではなく、最低限の建設業許可制度として押さえておくべきでしょう。