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経営経験無く社員経験しかないですが建設業許可取得できますか?

社員経験のみ。でも建設業許可が必要なんです。

 

大きなポイント!経営業務管理責任者の要件

会社の役員や個人事業主などの経営経験がゼロ。

「社員経験は30年以上あります。どうしても建設業許可が必要なんです。」

 

このような場合に建設業許可が取得できるのか?

というご相談はよくお聞きします。

 

結論から申します。

「一定の要件を満たすなら建設業許可申請出来ます。」

 

今回の経営経験がゼロの場合の問題点と言うのは、

「経営業務管理責任者が不在」という点です。

会社の場合は役員などの経験が最低5年以上ある場合や

個人事業主として開業して最低5年以上ある場合に

初めて経営業務管理責任者の要件を満たすこととなります。

 

社員経験だけは豊富にある場合、

この経営経験をクリアしていないため、

どれだけ建設業の現場やその他に詳しくても

要件を満たすことが出来ないのです。

ではどうしたらいいのか?

 

経営補佐の経験でクリアできるチャンスが!

救済手段とでも言いましょうか。

経営者に準ずる立場で経験を積み、その証明が書面で出来ればチャンスがあります。

いわゆる経営補佐。準ずる地位での証明です。

 

具体的には、

経営者が出席する会議にオブザーバーで出席したり、

見積もりや契約など主たる場面で立ち会っていたり、

契約をそもそも任されていたり、

在庫管理など主要な点について業務を行っていたり、

要するに社長などと同等の仕事をしてきたことが必要なんです。

 

今述べたような点について経験をしていることが前提です。

そのうえで、それらのことをその補佐経験をした会社が

書面をもって証明してくれる必要があります。

 

どのような証明書類が必要なのか?

証明書類の内容
経営業務の管理責任者に準ずる地位の証明書の作成
補佐経験会社の印鑑証明書(発行3か月以内)
申請書様式への押印など
許可業者での経験では決算変更届の写し

上記はあるケースの一例として挙げさせていただきました。

これらの書類で証明することが出来れば

経営経験が全く無くても経営者を補佐した準ずる地位として

経営業務管理責任者の要件を満たす可能性が出てきます。

 

建設業許可を取得していた建設業者さんで補佐経験がある場合、

注意いただきたい点があります。

それは、取得していた業種の中で、

さらには決算変更届の中で業務実績が上がっている業種の

経験が認められるという点です。

 

補佐経験ではどの業種でも取得できる訳ではない

ココの理解は超重要です。

例えば、建築工事業のみ取得していた建設業者さんの所で30年

勤めていたとしましょう。

 

勤続年数のあいだに国家資格の一級建築施工管理技士の資格を取得しました。

もちろん社員経験はバッチリですが、経営者として直接の経験はゼロ。

しかし、社長から認められ補佐経験がたくさんありました。

この場合において、建設業許可が欲しいときにどの業種の許可が取得できるの?

という問題があります。

 

一級建築施工管理技士の資格は結構活躍できる資格です。

「建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、、、」

などなど平成31年1月現在17業種について取得するチャンスがあります。

この話しは専任技術者の話しです。

 

この資格を持っている人が経営業務管理責任者の観点から考えるとどうなるか?

補佐経験で建設業許可申請を行う場合、

前職では建築工事業のみ取得していた建設業者さんでしたよね。

つまり、補佐経験は建築工事業のみの経験でしたので、

専任技術者の点では17業種申請したい所ですが、

経営業務管理責任者の点からいうと、

建築工事業のみ経験があり申請できるということです。

この点は要チェックです。

 

業種を多く申請したいなら

では、一級建築施工管理技士の資格があるこの人は、

建築工事業以外の他の業種について、いつ取得できるのかという問題。

これは現在の許可制度で言いますと、6年経過してからです。

正確には6年と1か月経過してからです。

 

経験年数の数え方が、「肩落とし」で数えるからです。

要するに、自力で経営経験を一からカウントすると考えてください。

 

どうでしょうか。

分かっていただけたでしょうか。

建設業許可取得のチャンスはこのような経験や書類で証明出来れば

チャンスはありますので詳しくはご相談ください。

 

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