準ずる地位で経営業務管理責任者要件をクリアするには
「準ずる地位」で経営業務管理責任者を証明!
↓↓↓【準ずる地位の証明書の見本】
建設業許可要件の一つ経営業務管理責任者
会社の役員経験や個人事業主の経験がなく建設業許可を取得しようとする場合、
経営業務管理責任者という要件をクリアすることができるかが大きなポイントになります。
役員経験や個人事業主の経験がない場合、
通常は経営業務管理責任者の要件を満たすことはできません。
しかし、「準ずる地位」 の証明をすることができれば、
経営業務管理責任者の要件をクリアすることも可能となります。
この場合の証明方法としてどのような資料が必要なのか、
また注意すべき点もありますので併せて兵庫県を例にご紹介いたします。
必要な提出資料
・準ずる地位の証明書
・実績資料 ・常勤性の確認資料 ・印鑑証明書 ・組織図 ・組織図に記載の準ずる地位を客観的に証明する資料 |
提出資料の具体例
・準ずる地位の証明書について
写真記載の A 4判の準ずる地位の証明書を漏れなく記載します。 証明者については所属していた建設業者さんの情報を記載します。 例えば、役員経験が2年あり、残りは準ずる地位の期間が5年程度あった場合、 会社の登記簿謄本で2年間の役員経験が分かりますが、 準ずる地位の5年程度については分からないため、 この準ずる地位の証明書が登記簿謄本の代わりになると言うイメージで捉えていただくといいと思います。 |
・実績資料について
建設業許可を取得している建設業者さんに在籍していた場合、 毎年提出している決算変更届の表紙と工事経歴書、直前3年の写しが必要となります。 また、法人の実印を押印いただく必要があります。 建設業許可を取得している建設業者さんの住所と同じ管轄内の土木事務所で、 準ずる地位を利用して新たに建設業許可を取得する場合、 決算変更届の資料はこの管轄内で保管されているため必要とならない場合もあります。 |
・常勤性の確認資料について
健康保険証や資格取得年月日がわかるものまた一番わかりやすいものは、 厚生年金の加入について記録している 「年金記録回答票」を提出することが確認資料としてはベストとなります。 年金記録回答票には「いつこの会社で年金に加入した」という記録が記載されているため、 「加入=常勤性の証明」となるのです。 |
・印鑑証明書について
これは証明者の印鑑証明書の原本を提出することとなります。 つまり在籍していた建設業者さんが印鑑証明書を取得することについて協力いただく必要があります。 |
・組織図について
ピラミッド形式またツリー形式などで表すことで、「準ずる地位」を証明する人が、 社長に次いでその立場にあるなど他の人との関係で違う立場であるという証明が必要となります。 |
・組織図に記載の準ずる地位を客観的に証明する資料について
準ずる地位として証明する人がその立場にあるという客観的(公の)資料を提出することになります。 具体的には、 準ずる地位(契約の締結の権限や見積もりなど)を任せられていると言う、 辞令書やそれらの記録の提出が求められます。 |
注意すべき点
・申請できる業種について
在籍していた建設業者さんが建設業許可を取得している場合、 この建設業者さんが取得している建設業許可の業種については、 「同じかそれ以下の業種数」しか申請することができません。
具体的に考えますと建築一式工事を取得しているA社に在籍していた場合、 準ずる地位を利用して申請する場合においては 建築一式工事しか申請ができないということです。 準ずる地位を申請する人が国家資格をお持ちで建築一式工事以外の業種について 技術者として申請できる場合においても準ずる地位を利用する期間においては 建築一式工事のみということになります。
例えば役員経験が2年あり残りの4年以上を準ずる地位で申請する場合、 許可が下りてから4年間経過すると準ずる地位を利用しなくても ご自身の4年間経過した経営経験と最初の役員経験2年を合算し合計6年となり、 この時点で国家資格に対応している他の業種について業種追加を申請することで、 建築一式工事以外の業種も取得することが可能となります。 |
・準ずる地位の期間の経験について
会社の役員や個人事業主としての経験と準ずる地位は 全く同一の経験としては捉えておらず、 通常1業種申請する場合、役員や個人事業主の経験は5年以上あればいいのですが、 準ずる地位の経験については役員や個人事業主の経験を合算したとしても 6年以上必要となります。
具体的には準ずる地位の経験しかない場合6年以上経験が必要です。 また役員を2年だけ経験した場合はその証明と残り4年間については 準ずる地位の経験の証明が必要となります。 |
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