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建設業許可で決算変更届を提出する意味とは

そもそもなぜ決算変更届を提出するの?

 

更新申請のために毎年提出しましょう

建設業許可を無事に取得すると、この許可は永久的なものでもなければ

その途中に何も手続きをしなくても良いという都合がいいものでもありません。

では何をしなければならないのか?

絶対的にどの建設業者さんもしなければならないのが、

「決算変更届」という手続きです。

 

決算変更届とは、1年間の工事実績と会社や個人事業主のお金の状況を

報告する手続きのこととなります。

この手続きは、決算終了から4か月以内の提出期限が設けられています。

 

個人事業主さんでは、毎年12月31日が決算日にあたりますので、

その4か月後の4月末までに提出するということです。

法人さんだと、各社が定める決算日から4か月以内です。

例えば、3月末が決算日の会社だと7月末が提出期限ということです。

 

この手続きは、毎年提出する必要があります。

その理由として第一には、「建設業法に規定があるから」です。

提出期限を守らないと罰則規定の対象にもなっているくらい重要な手続きです。

 

第二の理由としては、多くの建設業者さんが取得している「一般建設業許可」の場合、

許可を受ける要件のひとつに財産要件がありますが、

「いずれかに該当すること」の中に、

「許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること」

この要件をクリアするために毎年決算変更届を提出するということです。

 

この要件をよくよく確認していただくとわかりますが、

過去5年間、許可を受けて継続して、、

と書かれていますように許可を受けている建設業者さんが対象という規定です。

つまり、許可を受けている建設業者さんが更新申請において

財産要件をクリアするために規定されている要件と言えるわけです。

 

このことからも建設業許可取得後に更新申請を考えている建設業者さんは、

建設業法の規定によることはもちろんですが、

更新申請をするために設けられている手続きとも言えます。

このような理由から決算変更届を提出することを毎年の義務として、

果たしていく必要があるということです。

 

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