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建設業許可申請の条件の一つ営業所について

建設業許可申請の条件の一つ「営業所」

建設業許可申請を行う場合、

許可要件の一つではありませんが、

添付書類などで求められるので条件の一つとして、

「営業所」の存在がポイントとなります。

 

これは、特に個人事業主さんはぜひ知っておいてほしい

内容となるかもしれません。

個人事業主さんの場合は、

自宅で開業している場合や、

どこか借りられ事業を始めている場合などそれぞれです。

 

特に確定申告においては、

納税地をどこにするのかについて

住所をしっかり定めますが、

事業については、時々において

臨機応変に移転することは何ら問題ありません。

 

実際に二つの拠点、

例えば、自宅とどこか別の場所を借りて

という形で事業をされている方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、建設業許可申請を行いたいとき、

これまでの話とは違ってきます。

 

建設業許可申請を行いたいとき

建設業許可が必要となり建設業許可申請を行いたいと思った時、

この「営業所」については、

しっかりと考える必要があります。

 

例えば、自宅が兵庫県で営業所が大阪府にあるなど

都道府県をまたいでいる場合は特に注意が必要となります。

また、これから引っ越しを考えているなど

住所の移動が想定される場合も特に注意が必要となります。

 

一度建設業許可を取得すると、

同一都道府県の移転や引っ越しであれば、

同じ都道府県知事許可に変わりありませんので、

変更届などで済みますが、

都道府県が変わると、

許可の取り直し(許可換え新規申請)

つまり簡単に言いますともう一度

新規の許可申請を行うこととなってしまいます。

 

この場合、役所に納める手数料がもう一度

新規申請と同じだけ掛かってしまったり、

許可番号なども都道府県が変わるため

変更になってしまうのです。

 

申請するタイミングは要検討

上記の通りケースによっては、

すぐに許可が必要となってもタイミングにより

熟慮された方がいい場合もあります。

 

どこの住所で申請するのがよいか迷われているなら、

営業所の存在といった実態と照らし合わせて、

要検討されてから申請するのが良い場合もありますので

ご注意いただきたいと思います。

 

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