建設業許可申請での賃貸借契約書の注意すべき点!
営業所・事務所が賃貸なら賃貸借契約書
建設業許可申請を行う場合に営業所・事務所が賃貸の場合、
注意すべき点があります。
簡潔に説明したいと思います。
下記の項目にご注意ください。
注意すべき点
① | 賃借人は誰なのか |
② | 賃貸借期間はどれくらいなのか |
③ | 賃貸借期間経過後の自動更新の記載があるか |
④ | 事務所・店舗・営業所目的で賃借しているか |
⑤ | 貸主・借主の押印があるか |
①賃借人は誰なのか
賃借人が誰なのかは重要なポイントです。
「そんなの自分に決まってるやん。」
という声が聞こえてきそうですが、実はこうなんです。
よくあるのが、個人名義で契約していて、
法人で建設業許可申請を行う場合です。
あくまでも個人と法人は別の人格(人)なので、
個人の名前と法人の代表取締役の名前が同じでも、
同一人物とは見てくれません。
個人名義で契約している場合は、
使用承諾書を法人名義で別途用意するか、
賃貸借契約書を法人名義で作り直すかになります。
②賃貸借期間はどれくらいなのか
賃貸借契約書の賃貸借期間が有効期間にあるのかという点。
もちろん昔から借りていて、「期間は過ぎてるよ。」
という場合は③のポイントが重要となります。
③賃貸借期間経過後の自動更新の記載があるか
賃貸借契約書の各条項に「契約期間」の項目があります。
この項目に、契約期間が切れる場合に更新をどうするのか
というポイントが記載されているのが通常です。
双方の異議なき場合の「自動更新」が書かれているか
大切なポイントです。
④事務所・店舗・営業所目的で賃借しているか
その物件が何の目的で使用する契約となっているかがポイントです。
「住居」目的では、建設業許可申請出来ません。
この場合、別途使用承諾書が必要となります。
「事務所・店舗・営業所」どれかの記載があれば、
通常建設業許可申請では足りることとなります。
⑤貸主・借主の押印があるか
「親しき中にも礼儀あり。」です。
仲のいい大家さんとなので簡単な書面だけで
押印まで押していないという場合がごくまれにあります。
賃貸人・賃借人の住所氏名押印など、
キッチリと契約書を交わしてください。
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