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建設業許可申請をしてからどのくらいで許可がもらえる?

«兵庫県知事許可について»

建設業許可の申請を出してからどのくらいの期間で許可がもらえるのか?

新規許可申請の場合 申請書受理後おおむね2か月ほど
更新申請の場合 おおむね1か月ほど
業種追加申請の場合 おおむね1か月~1か月半程度
但し、審査状況などによってはこれ以上かかるケースもあるようです。

 

目安として

結論から申し上げますと上記の通りとなります。

つまり、申請をしてからはこれらの期間を待つしかありません。

申請書受理後なので、不足書類があるなどでは期間のカウントは始まらず、

必要書類が全て揃っていての話となります。

 

少しでも早く許可を取得するコツは?

申請後の話はどうしようもありませんが、

申請前の必要書類についての準備期間については建設業者さんと行政書士の

双方の協力のもとで期間を短縮することは可能となります。

 

直近での実例 / 新規申請と更新申請の場合

新規申請の場合

申請時期 平成29年6月中旬
申請業種 内装仕上工事業
市町村 兵庫県宝塚市
許可の種類 兵庫県知事許可/一般
業態 個人事業主

ケーススタディ

経営業務管理責任者 開業から17年を経過されていました。

確定申告書で必要期間を証明しました。

専任技術者 職業能力開発促進法(技能検定)の資格を保有していました。
財産要件 残高証明書で証明いたしました。
欠格要件 問題ありませんでした。
誠実性を有している 問題ありませんでした。
«ポイント»

経営業務管理責任者について必要書類が揃っているのかがポイントとなります。

確定申告をキチンとされ控えを保管されていて、請求書など工事実績書類がありましたら

比較的容易に証明することが可能となります。

確定申告で「①個人事業主の立場・②常勤性」の証明を行います。

請求書などの資料で「③実績」を証明します。

この①~③の期間が重なっている期間について、必要年数分の証明を行います。

申請から許可が下りるまで

申請書受理後「審査期間は45日です。」受付担当者の言葉です。

土木事務所の受付担当者からの返答通り45日後に許可が下りました。

2か月はかかりませんでしたが、その期間に近いものとなりました。

 

更新申請の場合

申請時期 平成29年7月下旬
申請業種 鋼構造物工事業他
市町村 兵庫県尼崎市
許可の種類 兵庫県知事許可/一般
業態 法人

ケーススタディ

経営業務管理責任者 開業から20年経過されています。

許可取得後は決算変更届の提出は欠かせません。

社会保険加入確認も行います。

専任技術者 そのまま継続となります。

特に変更なければ改めて資格の提示など必要ありません。

財産要件 決算変更届の提出により事業継続で証明です。

残高証明書を取得する必要はありません。

欠格要件 問題ありませんでした。
誠実性を有している 問題ありませんでした。
«ポイント»

更新申請の場合は、毎年の決算から4か月以内に提出義務のある「決算変更届」を

提出しているかどうかという点です。

決算変更届が5年分提出されていて始めて更新申請ができる運びとなります。

社会保険の加入確認について、「直近の標準報酬決定通知書」などで証明します。

「①役員の立場」について新規申請などから変更がなければ添付書類はありません。

「②常勤性」については、直近の標準報酬決定通知書で行います。

「③実績」については、毎年提出の決算変更届が兼ねています。

申請から許可が下りるまで

7月下旬に申請を行い、8月下旬に更新の許可が下りました。

おおむね1か月ほどに合致するものとなりました。

 

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