建設業許可の新規申請の期間が知りたい!
建設業許可新規申請に関わる期間について
兵庫県で建設業許可申請をこれから新しく新規申請で行う場合、
申請までの期間や申請してから許可取得までの期間など気になりませんか?
「期間に関するモヤモヤを解決します!」
建設業許可新規申請に関する期間例
1 |
打ち合わせなどの期間 |
2 |
建設業者さんの書類の準備期間 |
3 |
行政書士の必要書類の代理取得期間 |
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行政書士の申請書作成期間 |
5 |
受理後の審査期間 |
6 |
許可取得後の期間 |
期間例の詳細
1 |
「打ち合わせなどの期間」
お問い合わせをいただき、まずは許可要件を満たしているかそのお電話で簡単なヒアリングを行います。建設業者さんは質問に答えるだけで大丈夫です。 許可要件を満たしている確認できましたら、実際にお会いすることとなります。 建設業者さんのご希望の日取りで打ち合わせとなります。 「期間:即日~1週間前後」 |
2 |
「建設業者さんの書類の準備期間」
打ち合わせでご説明いたします必要書類の準備をしていただきます。 多くは建設業者さんのこれまで受注されてきた請求書などをご用意いただくこととなります。申請するケースによってはその他の書類が必要な場合があります。 「期間:翌日~2週間前後」 |
3 |
「行政書士の必要書類の代理取得期間」
建設業者さんからいただく委任状をもとに法務局や市役所で必要書類を代理取得いたします。本籍地の市役所で取得する書類が必要なため、郵送で手配しますので、1週間前後の期間を要することとなります。 なお、本籍地が近辺ですと直接足を運んで代理取得いたします。 「期間:翌日~1週間前後」 |
4 |
「行政書士の申請書作成期間」
お預かりしました各種書類等に基づいて申請書を作成いたします。 「期間:必要書類揃い次第1日~2日」 |
5 |
「受理後の審査期間」
建設業許可申請書と各種必要書類また証明書類が揃い無事に受理されますと、一定の審査期間があります。兵庫県の新規申請は受理後おおむね2月と示されています。実務上では、受付を行う各土木事務所で多少前後しています。 「期間:1か月~2か月」 |
6 |
「許可取得後の期間」
許可が無事に下りますと、建設業許可通知書という書面が発行されます。そのA4サイズの通知書が建設業許可証となります。俗にいう金看板を取得することとは違います。金看板は別に用意する必要があります。 建設業許可通知書は、弊所に届きますので受け取りましたら、ご連絡をさせていただき、建設業許可申請書の副本やお預かりした書類の返却、また今後の手続きの流れをご説明いたします。 「期間:翌日~2週間前後」 |
期間例の詳細のポイントはどこ?
ポイントは2の「建設業者さんの書類の準備期間」です。
建設業者さんの時間が空いたタイミングでお問い合わせいただいた場合は比較的スムーズに
ご用意いただけると思いますが、忙しい中お問い合わせをいただいた場合は、
「なかなか書類の準備ができない。」ということになり兼ねません。
この点に注意しながら、建設業許可の新規申請に臨まれたらと思います。
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