建設業許可の誠実性や令3条使用人って何なん?
建設業許可の要件のひとつの誠実性ってなに?
Q.請負契約に関する誠実性とは何のことでしょうか? | |
Q1.何が対象となる? | A1.請負契約に関して、不正又は不誠実な行為について問われる |
Q2.誰が対象? | A2.建設業許可の申請者(法人自体、個人事業主)、
役員など(非常勤含む)、令3条使用人 |
Q3.不正行為って? | A3.請負契約の締結又はその履行のときに、詐欺、脅迫、
横領など法律に違反する行為のこと |
Q4.不誠実な行為って? | A4.工事内容、工期、天災などの不可抗力による損害の
負担などについて、請負契約に違反する行為のこと |
実務的にはどうなのか?
通常のケースでは、また多くの建設業者さんはこの誠実性について
疑義が生じる場合は少ないでしょう。
馴染みのない令3条使用人について
Q.令3条使用人とはどんな人? | |
Q1.この人の根拠は? | A1.建設業法施行令第3条に規定する使用人のこと |
Q2.中身については? | A2.法人などの代表者から、請負契約の見積、入札、
契約締結などに関して権限を与えられている状態 |
Q3.具体的には? | A3.支店や営業所の代表者のこと(支店長や営業所長など) |
補足
法人の役員などと同じく、欠格要件(建設業法8条)に該当する者はなれない。
【参考】建設業法8条
①成年被後見人や被保佐人また破産者で復権を得ない者
②禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり又はその刑の執行を
受けることがなくなった日から5年を経過しない者
実務的にはどうなのか?
多くの建設業者さんは中小企業の建設業者さんであり、
また個人事業主さんの場合でもありますので、
営業所などを2つ以上設置しているケースは少ないと思われます。
その場合においては気にする点ではないでしょう。