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建設業許可の誠実性や令3条使用人って何なん?

建設業許可の要件のひとつの誠実性ってなに?

Q.請負契約に関する誠実性とは何のことでしょうか?
Q1.何が対象となる? A1.請負契約に関して、不正又は不誠実な行為について問われる
Q2.誰が対象? A2.建設業許可の申請者(法人自体、個人事業主)、

役員など(非常勤含む)、令3条使用人

Q3.不正行為って? A3.請負契約の締結又はその履行のときに、詐欺、脅迫、

横領など法律に違反する行為のこと

Q4.不誠実な行為って? A4.工事内容、工期、天災などの不可抗力による損害の

負担などについて、請負契約に違反する行為のこと

実務的にはどうなのか?

通常のケースでは、また多くの建設業者さんはこの誠実性について

疑義が生じる場合は少ないでしょう。

 

馴染みのない令3条使用人について

Q.令3条使用人とはどんな人?
Q1.この人の根拠は? A1.建設業法施行令第3条に規定する使用人のこと
Q2.中身については? A2.法人などの代表者から、請負契約の見積、入札、

契約締結などに関して権限を与えられている状態

Q3.具体的には? A3.支店や営業所の代表者のこと(支店長や営業所長など)

補足

法人の役員などと同じく、欠格要件(建設業法8条)に該当する者はなれない。

【参考】建設業法8条

①成年被後見人や被保佐人また破産者で復権を得ない者

②禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり又はその刑の執行を

受けることがなくなった日から5年を経過しない者

>>>その他の欠格要件の詳細はこちらからご確認ください。

実務的にはどうなのか?

多くの建設業者さんは中小企業の建設業者さんであり、

また個人事業主さんの場合でもありますので、

営業所などを2つ以上設置しているケースは少ないと思われます。

その場合においては気にする点ではないでしょう。

 

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