欠格要件に許可前も許可後も当てはまらないこと
欠格要件についても許可要件の一つである!
建設業許可要件の一つに「欠格要件に該当しないこと」という規定があります。
許可を申請する者(法人の取締役、個人事業主の支配人を含む)と、
令3条使用人(許可営業所の長)がこの欠格要件に当てはまらないことが必要です。
つまり、許可申請をこれからする場合では「許可されない」ということとなります。
また、許可業者の場合は欠格要件に該当すると「許可取消処分」を受けることとなります。
この点から、
許可をこれから受けたい場合と、
すでに許可を取得している場合の双方において、
重要なポイントとなるのです。
では以下で具体的な欠格要件を確認していきます。
建設業許可の欠格要件
① |
許可申請書、添付書類の中の重要事項について、虚偽の記載もしくは欠落があったとき |
これ以降は、許可申請者(法人の取締役、個人事業主、個人事業主の支配人、許可営業所の長)について、次の要件に該当する者がいたときは「欠格」となります。
② |
成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者 |
③ |
許可を取り消されてから5年を経過しない者(自主廃業での取消は除く) |
④ |
監督処分による許可取消を免れるために廃業届を提出してから5年を経過しない者 |
⑤ |
営業停止処分を受けその期間が満了しない者 |
⑥ |
禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わりまたは、執行猶予期間が満了してから5年を経過しない者 |
⑦ |
建設業法、建築基準法、刑法など一定の法令に違反して罰金刑に処せられてから5年を経過しない者 |
※⑥については、どの法律を違反したかの種類は問いません。
つまり、すべての法律が対象となることとなります。
刑に処せられとは、判決確定日を言います。
上告するかどうかの期間(14日間)が開ける日が判決確定日です。
こぼれ話
気をつけて欲しいのが、
⑦にある刑法などの 一定の法令と書かれている刑法について
該当するものにならないということです。
刑法の具体的事例を見ると、
例えば役員の人が何らかの事情で
傷害を起こし刑法第204条傷害罪で罰金刑を受けた場合や、
刑法第208条暴行罪で罰金刑を受けて5年を経過しない者を役員とした場合などが
許可の取消処分の対象となるということです。
つまり建設業許可を無事に取得した後それまでは欠格要件に該当していなくても
お酒の席など何らかの事情で傷害事件を起こし刑法第204条傷害罪で罰金を受けた場合などは
建設業許可の欠格要件に該当し建設業許可の取消処分の対象となります
ので十分ご注意ください。
建設業法で規定されている刑法の罪名については、
・刑法第204条傷害罪
・刑法第206条現場助勢
・刑法第208条暴行罪
・刑法第208条の3凶器準備集合罪
・刑法第222条脅迫罪
・刑法第247条背任罪
・暴力行為等処罰ニ関スル法律
の罪を犯したことによって罰金以上の刑に処せられた者
これらについてその刑の執行を終わり又はその刑の執行を受けることがなくなった日から
5年を経過しない者と規定されています。