あまり知られていない建設業許可の種類!一般許可と特定許可の違い
下請業者さんなら一般許可で十分です。
建設業許可の区分の違いに、
「一般許可と特定許可」の違いがある。
これは簡単に言うと、
元請業者さんは特定許可!
下請業者さんは一般許可!
と考えても差し支えないかもしれません。
特定許可の建設業許可を取得しようとする場合、
「技術者要件と財産要件」について、
一般許可より要件が加重されています。
このために多くの建設業者さんは一般許可で良い、
となるわけです。
技術者については一般許可では、
2級資格者・実務経験者でオッケーですが、
特定許可では原則1級資格者となります。
財産要件については、
特定許可であれば資本金が2,000万円以上必要であったり、
いくつかの要件をクリアする必要があります。
一般許可と特定許可の簡単比較表
一般許可 | 特定許可 | |
元請として受注後に下請への発注金額の制限 | 4,000万円(税込)未満
建築一式工事のみ6,000万円(税込)未満 |
制限なし |
専任技術者 | 2級資格者・1業種10年の実務経験者 | 原則1級資格者 |
細かな比較の規定はありますがここでは簡単に比較しますと、
大きな工事を元請として受注しないのであれば、
「一般許可」で十分となります。
また、経験はあるけど資格がない場合や、
2級資格者の場合は一般許可に必然的になります。
元請の建設業者さんから
「建設業許可がないと困るわ。」
と言われている場合は、一般許可の取得を目指すことになります。