建設業許可を神戸,西宮,尼崎で専門行政書士がフルサポート!

050-3704-0034

営業日 年中無休
営業時間 9:00~22:00

お問い合わせバナー

あまり知られていない建設業許可の種類!一般許可と特定許可の違い

下請業者さんなら一般許可で十分です。

建設業許可の区分の違いに、

「一般許可と特定許可」の違いがある。

 

これは簡単に言うと、

元請業者さんは特定許可!

下請業者さんは一般許可!

と考えても差し支えないかもしれません。

 

特定許可の建設業許可を取得しようとする場合、

「技術者要件と財産要件」について、

一般許可より要件が加重されています。

このために多くの建設業者さんは一般許可で良い、

となるわけです。

 

技術者については一般許可では、

2級資格者・実務経験者でオッケーですが、

特定許可では原則1級資格者となります。

 

財産要件については、

特定許可であれば資本金が2,000万円以上必要であったり、

いくつかの要件をクリアする必要があります。

 

一般許可と特定許可の簡単比較表

一般許可 特定許可
元請として受注後に下請への発注金額の制限 4,000万円(税込)未満

建築一式工事のみ6,000万円(税込)未満

制限なし
専任技術者 2級資格者・1業種10年の実務経験者 原則1級資格者

 

細かな比較の規定はありますがここでは簡単に比較しますと、

大きな工事を元請として受注しないのであれば、

「一般許可」で十分となります。

また、経験はあるけど資格がない場合や、

2級資格者の場合は一般許可に必然的になります。

 

元請の建設業者さんから

「建設業許可がないと困るわ。」

と言われている場合は、一般許可の取得を目指すことになります。

 

お気軽にお問い合わせください