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建設業独立開業4年未満でのちに建設業許可取得をお考えなら

建設業で独立開業から4年未満で建設業許可取得が視野にあるなら

 

ポイントを知っているか知らないかは、

後でご自身を楽にするかどうかの分かれ目となります。

建設業で独立開業から約4年近く経過しておられれば、

あと1年ほどで建設業許可を取得したいと考える時期でしょう。

そのケースにおいて、「今、知っておくべきこと」をお伝えします。

 

建設業許可要件は書面で全て証明する!

建設業許可は許可要件をクリアして始めて許可が下ります。

より実務的に正確に表現すると、

許可要件をクリアして始めて申請を受付けてもらえる

という表現が適切だと感じています。

 

建設業許可の許可要件を全てにおいて書面で証明する必要があるのですが、

どの書面が必要でどれが関係ないという判断は

この時点においてはされないのがベストです。

まずは、建設業に関するものは保管してください。

 

個人では確定申告書の控え、法人では決算書の控え

書面で証明するうちの一つに、

個人事業主の建設業者さんでは、

税務署受付印のある確定申告書の控えが必要であります。

法人の場合では、通常税理士さんが作成の確定申告書の控えや

決算書ということとなります。

これらの一式書類は大切に保管してください。

 

電子申告で確定申告をされている場合は、

税務署が受け付けましたという受信表などが

税務署受付印に代わるものとして必要となります。

 

また、以前にあったケースでは、

ご自身で確定申告を郵送でされる場合はご注意ください。

控えを郵送しないで手元に置いたまま申告されたケースがありました。

この場合控えに税務署受理印が押されないため、

建設業許可申請の上では有効な書面として

扱われないので十分ご注意ください。

 

工事実績のための請求書など

書面で証明するうちの一つに、工事実績に関するものが必要となります。

多くの場合、請求書などで証明します。

この時のポイントとしては、単に工事代金の金額だけが載っている請求書の場合は

別途工事内容がわかる書面の提出が求められるということです。

また、人工出しと呼ばれるものは工事実績として認められません。

 

国家資格等があるとよい

これは専任技術者の要件に関するものですが、

国家資格等があると合格証の原本があれば簡単に証明できることとなります。

 

法人の場合は社会保険等の加入証明がいる

健康保険や厚生年金への加入確認資料として、

「被保険者資格取得確認」と「標準報酬決定通知書」で通常証明します。

これは、申請日に対して直近の通知書で証明することとなります。

 

また、従業員を雇用されている場合では、

雇用保険の加入確認資料も提出することとなります。

「労働保険概算・確定保険料申告書」と

この保険料を納めた「領収済通知書」で証明します。

同じく、申請日に対して直近の書面で証明します。

 

知っておくべきまとめ

建設業許可申請を行うことが視野にある場合、

現在から各種書類があるのか事前確認することは大切ですし、

無くされずに大切に保管することもポイントとなります。

「建設業許可申請はとにかくすべて書面証明」

このことを念頭に置いておいてください。

 

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