建設業独立開業2年未満でのちに建設業許可取得をお考えなら
建設業で独立開業から2年未満で建設業許可取得が視野にあるなら
建設業で一人親方として独立して2年未満ではありませんか?
建設業で会社を立ち上げて2年未満ではありませんか?
そのような状況の建設業者さんにアドバイス!
建設業許可取得を数年後にお考えなら続けてお読みください。
建設業許可の要件なるもの
建設業許可の5大許可要件 |
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1. | 経営業務管理責任者がいること |
2. | 専任技術者がいること |
3. | 営業所を設けていること |
4. | 財産的要件を満たしていること |
5. | 欠格要件に当てはまらないこと(誠実性を有する) |
建設業許可を取得するためには、許可要件をクリアする必要があります。
しかも、その要件をクリアするためには全て書面で証明する必要があるんです。
請求書や受理印のある確定申告書の控えを保管するなどポイントは押さえておきましょう。
その上で、今回お伝えしたい独立開業から2年未満の建設業者さんが知っておくべきポイント!
ポイントは専任技術者の要件
上記にある表の①の経営業務管理責任者については、
通常、個人事業主や会社の取締役以上の立場で5年以上経過すると
この要件を最低限ですが満たすこととなります。
最低限と言いますのは、建設業許可は現在29業種ありますが、
その中の1業種だけ取得することが可能ということです。
5,6業種まとめて取得するためには7年以上の経営経験が必要なため、
独立開業から7年の経過が必要ということです。
【改正】平成29年6月の建設業法の改正により7年→6年に短縮されました。
そのような建設業許可制度の関係から最低限ということが言えます。
しかし、この経営業務管理責任者については、時間の経過で解決する要件です。
③から⑤の要件については、ここではクリアしていることと仮定します。
問題は②の専任技術者!
資格で行くか実務経験で行くか
建設業で独立開業から2年未満の建設業者さんの場合、
経営業務管理責任者の要件、最低5年を満たすには後3年ほどあります。
つまり、その期間を大切にしてほしいのです。
大切にすると言ってもこの期間に何をするのか?
「取得したい業種に対応している国家資格等を取得する」
多くの建設業者さんの許可申請をお手伝いさせていただいていますが、
国家資格をお持ちの建設業者さんの場合、許可申請へはスムーズに進むことが多いです。
1級の国家資格では実務経験は問われません。
また2級の国家資格等では、
資格によって実務経験3年などが条件になっているものもあります。
しかし、5年の経営業務管理責任者の要件を満たすまでの期間に
資格取得できるなら強くオススメします。
実務経験で行くなら
一方の実務経験で行く場合、専門学校等の卒業を除くと10年の実務経験で1業種の取得です。
つまり例えば、29業種ある中で大工工事の業種が一つ取得できるということです。
内装工事の業種も取得したいとなれば、もう10年の実務経験で証明することとなり、
期間とすれば20年の経験でやっと叶うこととなります。
さらに言いますと、この20年間の工事実績証明を全て書面で証明する必要があります。
破棄せず保管が大切というのはこの点があるからですが、期間も相当経過が必要となります。
のちに建設業許可取得が視野にあるなら
独立開業から2年未満の建設業者さんの場合、
5年経過すると①の経営業務管理責任者の要件は最低限満たしますが、
②の専任技術者については、実務経験で証明するなら前職の建設業者さんの証明を得れるなど
外部の力を借りるなどして10年の証明という選択肢しかなくなります。
(専門学校卒業など3,5年の実務経験でクリアとなる要件はあり得る)
これらを回避するためにも、許可要件をクリアするまでの時間を有効活用するために
国家資格等の取得をすることで専任技術者の要件を簡単にクリアできる対策を今から
しておくことで、建設業許可が必要なときにご自身の身を守ることにも繋がります。
ぜひ、今からすべき行動の一つとしてご検討ください。
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