建設業許可を兵庫県&50代以上で取得するためのポイント!
建設業許可申請を兵庫県で50代以上でするときのポイント!
建設業許可申請を兵庫県で50代以上の建設業者さんがする場合のポイントとは?
建設業許可の5大許可要件 |
|
1. | 経営業務管理責任者がいること |
2. | 専任技術者がいること |
3. | 営業所を設けていること |
4. | 財産的要件を満たしていること |
5. | 欠格要件に当てはまらないこと(誠実性を有する) |
1.経営業務管理責任者がいること
50代以上の建設業者さんの場合、開業から10年以上経っているケースが多いかと思います。
2業種以上の業種を一度に取得したい場合は、7年以上の経営経験が必要なため、
10年以上の経験が証明できれば経営業務管理責任者としての要件はクリアできます。
個人事業主の証明 |
法人の証明 |
|
常勤性等の証明 | 個人事業主の場合は、税務署受付印のある確定申告書の控えでその期間の経験を証明
|
法人の場合、税務署受付印のある決算書や年金事務所が発行する年金記録回答票などで証明。
登記簿謄本で役員の経験を証明。 |
実績の証明 | 請求書などで証明 | 請求書などで証明 |
2.専任技術者がいること
許可を取得したい業種に対応した国家資格を保有の場合、
国家資格証の原本があれば証明は容易となります。
資格によっては、2級など実務経験を証明する必要のあるものもありますが、
実務経験の証明は請求書などで証明することとなります。
個人事業主/法人共通の証明 |
|
国家資格で証明 | 国家資格証の原本(実務経験を要するものもある) |
実務経験で証明 | 請求書などで証明(1業種10年の証明が必要となる) |
>>>専任技術者のより詳しい情報また国家資格についての詳細はココからご覧ください。
3.営業所を設けていること
個人事業主さんは自宅兼事務所のケースが多いと思いますが、
事務所スペースとプライベートスペースが分かれていることが望ましいと言えます。
事務所については写真も添付することになるからです。
法人の場合、法人の本店登記を自宅にされ
別に事務所を借りられているケースがあるかもしれません。
建設業許可の場合は、登記の住所と事務所の住所が異なる場合の申請は認められています。
この場合、事務所住所を基本として申請いたします。
個人事業主の場合 |
法人の場合 |
自己所有の建物であれば登記簿で証明 | 法人名義の自己所有であれば登記簿で証明
法人代表者など個人名義で所有の場合、登記簿と使用承諾書が必要 |
賃貸の場合賃貸借契約書で証明
但し、賃貸目的が住居の場合使用承諾書が必要となる |
賃貸の場合賃貸借契約書で証明
但し、賃貸目的と借主の名義が誰かで使用承諾書が必要 |
4.財産的要件を満たしていること
通常、500万円以上の残高証明書で証明いたします。
「いつ現在の残高を証明」この日付から1カ月の有効期間が
この残高証明書について発生します。
つまり、この残高証明書を先に取得すると、
この日付から1カ月以内には建設業許可申請をする必要があるということとなります。
例えば、請求書を探すのに時間がかかるなどする場合は、
請求書の準備を先にすることをオススメいたします。
5.欠格要件に当てはまらないこと
① | 許可申請書、添付書類の中の重要事項について、虚偽の記載もしくは欠落があったとき |
これ以降は、許可申請者(法人の取締役、個人事業主、個人事業主の支配人、許可営業所の長)について、
次の要件に該当する者がいたときは「欠格」となります。
② | 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者 |
③ | 許可を取り消されてから5年を経過しない者(自主廃業での取消は除く) |
④ | 監督処分による許可取消を免れるために廃業届を提出してから5年を経過しない者 |
⑤ | 営業停止処分を受けその期間が満了しない者 |
⑥ | 禁固以上の刑に処せられその刑の執行を終わりまたは、執行猶予期間が満了してから5年を経過しない者 |
⑦ | 建設業法、建築基準法、刑法など一定の法令に違反して罰金刑に処せられてから5年を経過しない者 |
50代以上の建設業者さんが建設業許可を取得するまとめ
開業から10年以上の経験を積まれている方が多いと思います。
建設業許可申請は全て書面で証明することとなります。
この点を十分把握されたうえで準備することが大切となります。
関連記事