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建設業許可を兵庫県&40代で取得するためのポイント!

建設業許可申請を兵庫県で40代でするためのポイントとは?

 

建設業許可申請を行うには、許可要件をクリアしている必要があります。

つまり、許可要件を事前に知っている必要があるのです。

もちろん、行政書士事務所に建設業許可申請をご依頼することはあると思いますが、

建設業者さん側で事前に把握されていると必要書類の準備がとてもスムーズに進みます。

また、不要だと思っていた書類の破棄も防ぐことができます。

これらを総合するととても大切なポイントとなります!

 

建設業許可要件を最低限知っておく

建設業許可の5大許可要件

1. 経営業務管理責任者がいること
2. 専任技術者がいること
3. 営業所を設けていること
4. 財産的要件を満たしていること
5. 欠格要件に当てはまらないこと(誠実性を有する)

 

5大許可要件の分類イメージ

1. に関することがら ①の経営業務管理責任者がいること

②の専任技術者がいること

⑤の欠格要件に当てはまらないこと

2. お金に関することがら ④の財産的要件を満たしている
3. 営業所に関することがら ③の営業所を設けている

 

全てに共通すること

建設業許可要件を満たしていることの証明は、

「全て書面で行う」

ココが最大のポイントとなります。

いらないと思っている書面もまずは保管しておいてください。

そのことで身を守ることができることがあるかもしれません。

 

1.経営業務管理責任者がいること

いわゆる経営経験のことです。

個人事業主の経験、会社の取締役など役員の経験がこれに当たります。

5年以上,7年以上の期間の経験が求められます。

40代で建設業許可を取得する場合、一定の年数を開業から経過していると

比較的証明は楽かもしれません。

 

2.専任技術者がいること

国家資格者がいれば証明は簡単です。

国家資格の原本があれば良いこととなります。

実務経験で証明する場合は、

1つの業種を取得する場合10年以上の証明期間が必要です。

2業種取得したい場合は20年以上の実務経験が必要ということです。

 

40代で考えると、ご自身の開業から10年以上の証明ができるとクリアとなります。

共通事項にあるように全て書面で証明するため、

個人では受理印のある確定申告書の控えと請求書、

法人では、登記簿謄本や決算書か社会保険資料と請求書などで証明することとなります。

とにかく、各種書類は保管しておいてください。

 

3.営業所を設けていること

自宅兼事務所でも構いません。

賃貸ならば使用目的が事務所である必要があります。

部屋の一部が事務所使用でも大丈夫です。

使用承諾書が必要となる場合があります。

写真添付が兵庫県では求められることとなります。

また、使用権限についての書面(賃貸借契約書、使用承諾書)も

提出する必要があります。

 

4.財産的要件を満たしていること

多くの場合、500万円以上の残高証明書を提出します。

ココでの注意点は、残高証明書は「いつ現在の残高」

このいつという日付から1カ月しか残高証明書の有効期間がないということです。

残高証明書の発行日付ではない点注意が必要です。

 

5.欠格要件に当てはまらないこと

成年被後見人や被保佐人などに該当していないことというものです。

>>>欠格要件についての詳細はココからご覧ください。

 

40代で建設業許可を取得する場合のまとめ

一定の期間建設業に携わっておられる建設業者さんが多い年代になると思います。

「一定期間の証明は全て書面で証明する」

ココを常に念頭に置いて建設業許可の準備を行ってください。

 

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