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建設業許可で重要な欠格要件の内容について

欠格要件は申請前も後も重要なポイント

 

建設業許可の欠格要件について

【内容】
⑴成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
⑵①不正な手段により許可を受けたこと
 ②指示処分などの対象に該当する場合で情状が特に重いこと
 ③営業停止処分に従わないことにより許可を取り消されて5年を経過しない者
⑶ ⑵の①~③の許可の取消手続きが開始された後に廃業届を提出しその届出の日から5年を経過しない者
⑷ ⑶の廃業届を提出した場合において許可の取消手続きが開始された日前60日以内に役員等、支配人、支店長、営業所長などであったものでその届出の日から5年を経過しない者
⑸建設業の営業停止を命じられその停止の期間が経過しない者
⑹許可を受ける業種の建設業について営業禁止されておりその禁止の期間が経過しない者

⑺次に該当する者でその刑の執行を終わり又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
①禁錮以上の刑に処せられた者
②建設業法の規定に違反し罰金以上の刑に処せられた者
③建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法のうち政令で定める規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者
④暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し罰金以上の刑に処せられた者
刑法第204条傷害、第206条現場助勢、第208条暴行、第208条の3凶器準備集合、第222条脅迫、第247条背任 の罪や、暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより罰金以上の刑に処せられた者


 

【対象者】
法人にあってはその法人や役員等
個人にあっては事業主、また支配人支店長や営業所長営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者に対する法定代理人が該当するときは許可を受けることはできません。(更新許可等を含む)

 

【注意事項】
対象者が欠格要件に該当しているにもかかわらず申請書に虚偽の記載をしたり事実を記載せずに許可を取得した場合には不正な手段により許可を得たものとしてその許可取消処分の対象となります(この場合許可取消しの日からさらに5年間を許可を受けることができなくなります)
対象者が欠格要件に該当することとなった場合は、当該許可は取消処分の対象となります

 

ポイント!

上記のように欠格要件については、多くの該当事項がありますので、

十分にご注意ください。

また、これは申請前だけクリアしていてもいけません。

申請後においても該当すると許可取消の対象になりますのでご注意ください。

 

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