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建設業許可を兵庫県&30代で取得するためのポイント!

建設業許可申請を兵庫県で30代でするためのポイント!

 

建設業許可を兵庫県で取得するためのポイントを解説!

建設業許可申請をする上で必要な各種書類を把握されていると

建設業者さんもスムーズに申請まで準備を進めることができます。

一方、建設業許可申請に必要な書類がわかっていないと

「あの書類がない。」「あの書類は邪魔で捨てた。」などあとで後悔しきれない

事態が待っているとも限りません。

ココでしっかりポイントを押さえておきましょう!

 

建設業許可要件を最低限押さえる

建設業許可の5大許可要件

1. 経営業務管理責任者がいること(個人事業主,会社役員の経験)
2. 専任技術者がいること(国家資格か実務経験)
3. 営業所を設けていること
4. 財産的要件を満たしていること(500万円以上)
5. 欠格要件に当てはまらないこと(誠実性を有する)

 

5大許可要件の分類イメージ

1. に関することがら ①の経営業務管理責任者がいること

②の専任技術者がいること

⑤の欠格要件に当てはまらないこと

2. お金に関することがら ④の財産的要件を満たしている
3. 営業所に関することがら ③の営業所を設けている

 

許可要件を全て書面で証明する

建設業者さんで30代ですと、一定の経験をしていることと思います。

また、個人事業主として年数を重ねている場合や会社を設立して一定期間経過も

しているかもしれません。

それらの中で、建設業許可申請をする場合に大切なポイントが、

「全ての書面を残しておいてください。」

 

例えば、個人事業主での経営経験を証明する場合には、

受理印や電子申告の場合はメール受信表付きの確定申告書の控えや

請求書などで個人事業主での経験を証明します。つまり全て書面ということです。

「事務所が手狭なんで書類を捨てました。」

これだけは絶対に避けてください。

 

技術者については実務経験で証明するならどうしておくべきか

専任技術者については、国家資格で証明する場合は合格証の原本があれば大丈夫です。

しかし、国家資格がなく実務経験で証明する場合は注意が必要です。

30代の建設業者さんの場合、10年以上開業しているという方は多くないかもしれません。

30代も後半であると可能性はあるかもしれませんが、

30代前半では開業から10年経過は難しいかもしれません。

しかも、仮に10年経過していてもその経過の証明は全て書類です。

 

ご自身で10年以上の証明ができない場合は、

例えば前職でお世話になった建設業者さんに

実務経験を証明してもらうという手段は取れます。

しかし、この場合も証明は全て書面です。

印鑑証明書をもらえる、実印を書類に押してもらえる、

雇用保険や社会保険などの証明ができるなど

一定の条件をクリアする必要があるものの手段としては取ることが可能です。

 

この場合の注意点は、

「ケンカ別れのような辞め方をしていないこと」

ココがポイントとなります。

ご相談いただく建設業者さんでは、ココで今は話せる関係性がないという方は結構多いです。

一つの手段を無くすこととなりますので円満退職が望ましいでしょう。

 

残りの許可要件

残りの許可要件については、

500万円以上の残高証明書が取得できれば大方大丈夫でしょう。

基礎知識はココからご確認いただけます。

 

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