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建設業許可申請で必要な身分証明書は取締役だけでいい?

建設業許可申請で必要な身分証明書は取締役だけでいいのでしょうか?

 

建設業許可申請で必要な身分証明書は誰の分を用意すればいいのでしょうか?

取締役だけでいいのか?監査役もいるのか?

疑問に思ってくるとつい心配になりますよね。「すぐにモヤモヤ解消します!」

 

身分証明書について

Q.身分証明書とはどの様な書類なのか?
A. 成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書のこと。
Q.建設業許可申請で必要な身分証明書は誰の分を用意すればいい?
A. 申請者が法人の場合(建設業許可が欲しいのが法人の場合)は、役員及び令第3条に規定する使用人の方のものが必要です。なお、監査役は役員に含まれませんので提出の必要はありません。
Q.令第3条に規定する使用人とはどのような人のこと?
A. 法人等の代表権者から、請負契約の見積り、入札、契約締結等に関して権限を与えられた、支店や営業所の代表者(支店長や営業所長等)を言います。

 

兵庫県のホームページQ&Aについて

兵庫県のホームページで身分証明書についての回答箇所をご確認いただけます。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks02/qanda.html#A31

 

兵庫県のホームページで令第3条に規定する使用人について回答がご確認いただけます。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks02/qanda.html#A17

 

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