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個人から会社設立,法人成りで建設業許可申請できる?

個人事業主から法人成り,会社設立直後で建設業許可申請できるのか?

 

個人事業主から何らかの理由で法人成り(会社設立)をする場合、

実績もない会社で建設業許可を取得できるのかという疑問ありませんか?

この場合、結論から言いますと「要件を満たせば建設業許可取得は可能です!」

 

その要件というのは簡単に言いますと、

個人事業主時代の各種書面などで要件を証明するということです。

つまり、設立仕立ての会社ではもちろん実績はありません。

建設業の工事実績や経営実績はすべて個人事業主時代のものを証明すれば認められます。

この場合、国家資格を保有していると専任技術者の点ではスムーズな証明となります。

 

ココでは、ケーススタディとして具体的に建設業許可要件を確認します。

多くの建設業者さんが申請している一般建設業許可を想定して考察します。

 

個人から会社設立直後に建設業許可申請するには

個人事業主から会社設立直後に申請するケース

1

経営業務管理責任者

許可要件には1業種の申請をする場合には、経営業務管理責任者は建設業の経営者として5年の経験で良い旨が書かれています。つまり、最低5年の経験は必要となります。

2業種以上申請する場合では、最低7年の経営経験が必要です。

これは、受理印のある確定申告書の控え最低5期分または7期分でそのことが証明できます。

また、工事実績の証明のために請求書などが必要となります。

2

専任技術者

国家資格を保有している場合は、実務経験を問わない資格ではクリアとなります。

 

国家資格がない場合、実務経験で証明する形となります。

1業種申請するのに10年の証明期間が必要となります。

2業種申請したい場合は20年の証明期間が必要となることとなります。

2業種申請はハードルは高いかもしれません。

理由は、受理印のある確定申告書の控え20年分以上、工事実績証明のための請求書が同じ年数分必要となるためです。

 

現実的には、1業種申請のための実務経験10年分を証明することでクリアとなります。

また、資格者を雇用することで解決する方法もあります。

3

財産要件

設立直後1年間は、設立時資本金500万円以上あればそのことで証明できます。

設立時に500万円以下の資本金で開始された場合には、500万円以上の残高証明書で証明します。

4

欠格要件

一定の法令違反に該当していなければ問題ありません。

5

不正又は不誠実な行為

請負契約に関して不正又は不誠実な行為の恐れがないことなので、通常の業務ができていれば問題ありません。

6

営業所の存在

許可の手引きに上がっているものではないが、営業所(事務所)の存在は確認されます。

※ポイントは、通常のケースでは1経営業務管理責任者2専任技術者3財産要件となりますので、個人事業主時代の証明できる期間を最低5年証明し、技術者については国家資格で証明するかまたは実務経験で証明し、財産要件をクリアできるとなると申請は可能となります。4~6の要件と証明書類が揃うことは前提条件とはなります。

上記はケーススタディとして考察しました。

通常のケースを想定していますので、必ずしも上記のケースに各建設業者さんが当てはまるとは限りません。

不安のある場合はお気軽にご相談ください。

 

今回は、個人事業主から法人成りするケース、つまり会社を設立しその直後に建設業許可申請できるのか?

をテーマにしましたが、結論では個人事業主時代の実績を証明することで可能だと言うことがわかりました。

ポイントとしては、全ての証明は各種書面で行う必要があるという点です。

 

現時点で建設業許可を取得されていない場合は、

「受理印のある確定申告書の控えや請求書を始めとする各種書面は全て保管ください。」

「邪魔だから捨ててしまった。」というご相談もお聞きしています。

後で後悔しないためにも書類管理は十分ご注意ください。

 

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