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個人で建設業許可を受け子供が引き継ぐまた法人化で引き継げる?

個人で建設業許可を受け子供が引き継ぐまたは法人化で引き継げるのか?

 

子供さんが引き継ぐことができるのか?

結論 引き継ぐことはできません。

 

個人で建設業許可を受けていて、子供さんが事業を引き継ぐことになり

同時に建設業許可が引き継げたらと考えますが、この場合は父親個人に

与えられている許可のため引き継ぐことができません。

子供さんが新規として許可申請を行う必要があります。

 

個人から法人化で引き継げるのか?

結論 引き継ぐことはできません。

 

個人で建設業許可を受けていて、

法人化をしたいまたは法人化しましたという場合、

法人に関わっているのは本人なんだしという思いも

あるかもしれませんが、

この場合引き継ぐことはできません。

 

これは、個人と法人では人格が異なるという考え方によるものです。

法人を法律的に人と捉えるため、例え代表取締役社長であっても

法人の中の執行する立場(手先)と考えることとなります。

 

個人の実績で建設業許可申請をする

子供さんが引き継ぐ場合の注意点

結論 子供さんが将来的に父親の後を継ぐなら、

法人化をオススメします。

または、父親と子供さんが別々に確定申告をするなど、

経営経験についての証明を担保できる形を確保することを

オススメします。

親子で建設業をされる場合、

親の引退とともに子供さんが引き継ぐケースはあり得ることだと思います。

この場合に建設業許可を父親が取得している場合、

個人で取得していると子供さんが引き継ぐことができないことは先ほど確認しました。

 

子供さんは資格を取得することや経験を積むことで専任技術者というポジションを

獲得することはできると思われます。

 

問題点は、「経営業務管理責任者」という経営経験について

どのように確保するのかという点です。

この経営業務管理責任者の要件を満たさないと

建設業許可を取得することが困難となるためです。

>>>関連記事 経営業務管理責任者の要件とは?

 

経営業務管理責任者の要件を満たすための対応策

法人化することで子供さんが取締役として役員で経験を積むと

経営業務管理責任者の要件としてカウントしてもらうことができます。

 

また、確定申告を父親と子供さんが別々に行い、

実際に父親から子供さんへの外注などの仕組みを作ることなどで、

子供さんは個人事業主としての立場を確保でき経営経験について

カウントしてもらうことが可能でしょう。

この場合、請求書なども子供さんご自身が発行するなど、

個人事業主としての通常の形式は備えることが必要となります。

 

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