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建設業許可と健康,厚生年金,雇用保険等の確認書類

建設業許可の新規・追加・更新・経審と各種保険関係

 

法人が建設業許可申請をするとき

建設業許可を新規で取得したい場合に提出を求められるひとつに、

健康保険、厚生年金保険、雇用保険について加入確認書類で確認を求められます。

これは、平成24年11月1日より、建設業許可申請の際に「健康保険等の加入状況」の提出が必要となる

ことに伴い、健康保険等の加入状況に係る確認書類の提出を求めることに始まりがあります。

 

「健康保険等の加入確認書類等について」の手引きのより

建設業許可申請の際、健康保険・厚生年金保険・雇用保険(以下、健康保険等という)

適用事業所については加入確認を行い、未加入の場合は文章による指導を行い、

なおも未加入の場合は保険担当部局への通報、監督処分を行う場合があります。

また、経営事項審査時においても、健康保険等の加入確認を行い、

未加入の場合は同様に指導を行います。

 

このように記載されています。

建設業許可申請をされる場合には健康保険等への加入は避けて通れないのが現実となります。

では、実際にはどのような書類を提出することとなるのか以下で確認します。

 

健康保険等の加入確認書類等について

(1)

施行時期

平成24年11月1日以降の新規許可、更新、許可換え新規、般・特新規、

業種追加申請

(2)

確認書類

①健康保険及び厚生年金の加入状況の確認書類については、下記のいずれかを提出してください。

・申請時直前の健康保険及び厚生年金の保険料の納入に係る「領収証書」の写し

・申請時直前の健康保険及び厚生年金の保険料の納入に係る「納入証明(確認)書」の原本

・申請時直近の健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し

(注)適用事業所であって、健康保険について全国土木建築国民健康保険組合、兵庫県建設国民健康保険(建設国保)等に加入の場合は、健康保険については「適用除外」とし、健康保険の被保険者となるべき者の国民健康保険の被保険者証の写し、又は加入証明書の原本が必要です。

 

②雇用保険の加入状況の確認書類については、下記の書類を提出してください。

・申請時直前の「労働保険概算・確定保険料申告書」の控え及びこれにより申告した保険料の納入に係る「領収済通知書」の写し

※適用事業所とは、

健康保険・厚生年金保険は、法人の事業所(営業所)及び個人経営で常時5人以上の労働者を使用する事業所(営業所)をいう。

雇用保険は、労働者を1人でも雇用する事業所(営業所)をいう。

 

兵庫県の健康保険等の加入確認書類等についての手引きはココからダウンロード可能!
https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks02/documents/280624h28kyokaoshirase.pdf

 

実務的には

例えば新規申請の場合、法人が建設業許可申請をする時には

会社として社会保険に加入しているかどうかの確認は当然ですが、

経営業務管理責任者や専任技術者がその会社に常勤として在籍しているかの証明として、

申請に対して直近の健康保険厚生年金に関する標準報酬決定通知書の写しを提出します。

 

同じような考え方で公共工事を受注したい場合の手続きの経営事項審査(経審)においても

技術者について在籍確認のために申請に対して直近の健康保険厚生年金に関する標準報酬決定通知書や

その領収書また健康保険証の写しなどが必要となります。

 

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