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建設業許可のキーワード常勤性の確認書類とは?

常勤性の確認書類はいつ必要?

建設業許可の新規申請や更新申請、変更届を提出するとき

経営業務管理責任者や専任技術者、令3条使用人について、

現に常勤しているかどうかを確認するために客観的な証明書類の提示

提出が求められています。

 

主な常勤性の確認書類とは?

1.健康保険被保険者証(事業所、資格取得年月日記載のもの)
2.健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書
3.法人税確定申告書の役員報酬明細
4.雇用保険被保険者資格取得確認通知書

補足

上記の主な確認書類については、あくまで例示でありこれら全てが必要というものでは

ありません。しかし、多くの場合これらが必要となることが多いのも事実です。

また、2.健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書や

3.法人税確定申告書の役員報酬明細については、

申請者が法人の場合に必要となることが多い書類であり、

個人事業主が申請者となるなら、必要とならないということにも繋がります。

また、虚偽申請を防止するため、複数の書類で確認するケースもあります。

 

【事例1法人の場合】建設業許可新規申請の常勤性の確認書類とは?

社長本人が経営業務管理責任者や専任技術者を兼任して申請する場合

(法人の役員の経験と国家資格で証明する場合)

ア.健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書(直近のもの)

イ.健康保険被健康保険者証

ウ.社会保険事務所の発行する被保険者記録照会回答票

 【解説】

ウ.の被保険者記録照会回答票という書面を取得できると、

いつからいつまでどの会社にいたかを記録している書面で、

また証明できる書面のため一発で照明が可能となります。

ア.については、会社が健康保険・厚生年金に加入している証明で

使用するため必要とはなる書類ですが、ここでの常勤性の確認書類としては

いつからが証明できないため現在加入していることの証明書類としては、

効力を持つものとなります。

 

【事例2個人の場合】建設業許可新規申請の常勤性の確認書類とは?

個人事業主さんが経営業務管理責任者や専任技術者を兼任して申請する場合
ア.確定申告書の控え(第一表、第二表)※受理印必須、電子申告ではメール受信票
【解説】

個人事業主さんの場合、確定申告書の控えが常勤性の確認書類となります。

つまり、開業後確実に確定申告を行ってください。

さらにポイントとなるのが、税務署持ち込み申告の場合は、受理印必須であり、

電子申告では、税務署側のメール受信票が必要となります。

郵送申告の場合には、控えをあらかじめ取っておかずに受理印を押印後に、

返送してもらってください。

 

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