過去に解体工事業登録していたら控えがあると手続きがスムーズに
解体工事業登録のポイントとは
建設業の中でも「解体工事だけ」を請負う場合、
500万円(税込)未満の工事を請負うなら、
工事施工する都道府県への解体工事業登録が必要です。
つまり、登録した都道府県でのみ解体工事ができるというわけです。
兵庫県でも大阪府でも解体工事の現場があるなら、
それぞれの都道府県に解体工事業登録が必要と言った具合です。
勘違いしているケースは、本店所在地の都道府県にのみ
解体工事業登録をしていたらよいと考えるケースです。
これは、建設業許可の業種にある解体工事業を取得すれば、
都道府県ごとに許可を取得するのではなく、
本店所在地(事実上のケースを除く)の都道府県知事許可のみあれば、
全国の工事現場で請け負えますのでこの場合と混同しているのかもしれません。
500万円(税込)以上の解体工事の場合は建設業許可が必要ですが、
500万円(税込)未満の場合は解体工事業登録のみで大丈夫です。
但し、500万円(税込)未満の工事しか請け負わないからと言って、
建設業許可の解体工事業を取得することを妨げるものではありません。
技術管理者が必要です
解体工事業登録を申請する場合で一番大切なポイントと言えば、
「技術管理者の存在です。」
資格で証明する場合は容易に申請することができます。
資格に関する記事は下記からご確認ください。
しかし、資格者がいない場合は一苦労する場合があります。
実務経験で証明する場合です。
この場合は解体工事業登録をしている会社等で勤めていた経験や
解体工事業の建設業許可を取得していた会社等で証明の協力を得る必要があります。
当時の会社等の印鑑証明書の提出までは求められませんが、
当時の会社等の証明者の押印は必要です。
また、過去に個人や法人で解体工事業登録をしていた場合に、
当時の登録証や控え一式が残っている場合、
その写し(コピー)を添付することで実務経験証明書への記載の
根拠となる資料として使用することができます。
これは、弊所が対応した兵庫県と大阪府への申請で使用したケースです。
この場合、本店が大阪府にあったため先に大阪府の登録証を取得してから
兵庫県に登録申請をする旨回答を受けて対応したケースでした。
建設業許可と解体工事業登録どちらが取りやすいか
建設業許可の解体工事業と解体工事業登録では要件において、
大きな違いがあります。
もちろん取得しやすいのは解体工事業登録です。
簡単に言いますと下記の表で比較できます。
解体工事業登録 | 建設業許可の解体工事業 |
経営経験は問われない | 経営経験が最低5年必要 |
財産要件は必要ない | 財産要件が存在する |
技術管理者が必要 | 専任技術者が必要 |
細かな説明はここでは割愛させていただきますが、
大きくは表にあるように経営経験や財産要件を問わないのが、
解体工事業登録となります。
その分、登録申請への負担は少ないと言えます。
以上のように解体工事業を行う場合、
解体工事業登録は最低でも必要です。
不明な点等ございましたら弊所にご相談ください。