兵庫県で解体工事業をするなら解体工事業登録をしてから
解体工事業は解体工事業登録をしてから
解体工事業登録の必要な者
軽微な解体工事のみ請負う業者は、建設業許可を受けない場合は解体工事業の登録が必要
軽微な工事とは?
一件あたりの金額が500万円未満(建築一式工事に該当するのは1500万円未満)の工事
どこの現場で工事施工できる?
解体工事業登録は登録を受けた都道府県に限って工事施工が可能となる。
つまり、建設業許可と違って、本店のある都道府県だけで登録したら
全てオッケーというわけではないということです。
ここのところは勘違いしている人が多いのでご注意ください。
つまり、解体工事業をしたいなら解体工事業登録をしてから。
大きな工事を受注するなら建設業許可取得を考えると良いでしょう。
もちろん軽微な工事しか受注しなくても建設業許可取得をすることは問題ありません。
軽微な工事に該当しない解体工事を請け負うには、
「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」のうち
工事の種類に対応した建設業許可が必要となる。
解体工事業登録のための要件
①登録拒否事由に該当しないこと ②基準をクリアした技術管理者を選任すること |
登録の拒否事由とは?
①解体工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
②解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分のあった日前30日以内に
その解体工事業者の役員であったものでその処分のあった日から2年を経過しない者
③解体工事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
④法又は法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、
または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
➄暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑥解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で
その法定代理人(法人である場合にあっては、当該法人及びその役員)が
①~➄または➆のいずれかに該当するもの
➆法人でその役員のうちに①~➄までのいずれかに該当する者があるもの
⑧法第31条に規定する者( 技術管理者)を選任していない者
➈ 暴力団員等がその事業活動を支配するもの
技術管理者の基準
技術管理者は次のいずれかの基準に適合する必要がある
実務経験の場合
学歴等 | 解体工事の実務経験年数 | |
通常 | 講習を受講した者 | |
一定の学科を履修した大学卒または高専卒の者 | 2年以上 | 1年以上 |
一定の学科を履修した高校卒の者 | 4年以上 | 3年以上 |
上記以外の者 | 8年以上 | 7年以上 |
一定の学科とは?
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)
建築学・都市工学・衛生工学または交通工学に関する学科を言う
講習とは?
(公社)全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工技術講習を言う
有資格者の場合
資格・試験名 | 種別 |
建設業法による技術検定 | 1級建築機械施工 |
2級建設機械施工(第一種又は第二種に限る) | |
1級土木施工管理 | |
2級土木施工管理(土木に限る) | |
1級建築施工管理 | |
2級建築施工管理(建築または躯体に限る) | |
技術士法による第2次試験 | 技術士(建設部門) |
建築士法 | 一級建築士 |
二級建築士 | |
職業能力開発促進法による技能検定 | 一級とび・とび工 |
2級とび+解体工事の実務経験1年以上 | |
2級とび工+解体工事の実務経験1年以上 | |
民間試験合格者 | 解体工事施工技士試験合格者 |
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