建設業許可の解体工事業と解体工事業登録の違いとは
許可要件または登録要件で大きく異なる
建設業許可の解体工事業 | 解体工事業登録 | |
経営経験 | 必要(最低5年以上等) | 必要でない |
技術者等 | 必要 | 必要 |
財産要件 | 必要(500万円以上等) | 必要でない |
欠格要件 | 必要 | 必要 |
上記の表で簡単にですが比較できると思います。
建設業許可の解体工事業の場合、全ての項目について「必要」となっています。
つまり、許可要件のハードルは高いと言えます。
一方で、解体工事業登録の場合、
経営経験と財産要件について「必要でない」場合があります。
この違いは大きいです。
経営経験とは、個人事業主で確定申告をしている場合や、
会社の取締役等役員になっている場合を言います。
財産要件では、建設業許可の制度の中で「一般」という許可を取得する場合、
500万円以上の財産要件の証明が必要となります。
結構高いハードルだと思います。
一方で解体工事業登録の場合、この点は要件として求められていないため
いきなり会社員から独立しても技術者についてクリアするならば、
比較的容易に登録して解体工事業を始めれるという訳です。
解体工事業登録の場合の注意点
解体工事業登録の場合、登録要件は比較的容易ですが、
解体工事の請負について大きく2つの制限があります。
工事施工場所 | 解体工事を行う都道府県ごとに解体工事業登録を行なう必要がある |
工事請負額 | 500万円以上の解体工事は請け負えない |
施工場所ごとに解体工事業登録の必要があるため、
手続き上手間がかかるのがデメリットかもしれません。
また、500万円以上の大きな工事も請け負うことが出来ません。
※建築一式工事で解体工事を含む場合は1,500万円未満となります。
このように比較的容易に登録出来るのが解体工事業登録ですが、
制限も存在するのが実情であります。
建設業許可の解体工事業なのか、解体工事業登録なのか、
十分に検討することも大切かもしれません。
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