解体工事業登録申請書の押印書類について
申請書の会員印及び代表者印の疑問ありませんか?
上記画像の申請書をご覧ください。
申請者の横に「印」がありますが通常は法人が申請をする場合、
多くのケースでは会社の代表者印(実印)のみ押印することが多いと思います。
しかし、解体工事業登録申請書においては「記入要領」の中で3番に
「会社員及び代表社印を押印する」との記載があります。
下記画像の記入要領の3番をご覧ください。
私自身が最初にこの記載要領を目にした時に感じたこと。
それが、「代表者印だけではだめなのだろうか?」
と率直に疑問に思いましたので
実務的にはどのように対応すべきか参考までに記載しておきます。
結論から言いますと「代表者印のみ」でも申請に対し受理してくれますが、
記載要領にあるとおり、解体工事業登録申請においては
「会社印及び代表者印」の双方を押印することをお勧めいたします。
弊所が対応させていただいたケースにおいては、
申請先の土木事務所においても手引きを元に必要書類を確認されており
その中で「会社印及び代表者印」と書かれていることに変わりはありませんので
どの土木事務所においてももれなく受理してもらうためには「会社印及び代表者印」を
押印しておくことで不足となることはないでしょう。
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