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建設業許可を取るなら事務所の用途地域には要注意

用途地域内の建築物の用途制限には要注意

建設業許可を宝塚市,伊丹市,三田市,川西市,猪名川町で取得するなら、

まずは、「事務所がある住所の用途地域の確認から」

 

これは、事務所がある住所の

用途地域内の建築物の用途制限を知る必要があります。

どういうことなのかというと、

事務所というのはどこにでも設けれる訳ではないということです。

 

用途地域がそれぞれの市町村で定められているため、

用途地域によっては事務所等の目的とする建物を建てられない、

ということになっているからです。

 

このことから、事務所等が建てられない地域に、

事務所として建設業を営んでいて建設業許可を取得したい場合に

この用途地域内の建築物の用途制限のことが問題となり、

申請が難しい場合があります。

そのことを考慮すると建設業許可申請を行う場合、

事務所が存在している場所の用途地域の確認が

先に必要となるわけです。

 

宝塚土木事務所は特に確認が厳しいです

現状、宝塚土木事務所が管轄している市町村の住所で、

建設業許可申請を行う場合、

申請前に「事務所設置OKな場所かの確認しましたか?」と、

確認を求められます。

 

このため宝塚市,伊丹市,三田市,川西市,猪名川町に

住所があり建設業許可申請を行う場合、

先に用途地域の確認を行うことをオススメします。

 

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>>>建設業許可申請の事務所で影響する用途地域内の用途制限について

 

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