建設業許可を取るなら事務所の用途地域には要注意
用途地域内の建築物の用途制限には要注意
建設業許可を宝塚市,伊丹市,三田市,川西市,猪名川町で取得するなら、
まずは、「事務所がある住所の用途地域の確認から」
これは、事務所がある住所の
用途地域内の建築物の用途制限を知る必要があります。
どういうことなのかというと、
事務所というのはどこにでも設けれる訳ではないということです。
用途地域がそれぞれの市町村で定められているため、
用途地域によっては事務所等の目的とする建物を建てられない、
ということになっているからです。
このことから、事務所等が建てられない地域に、
事務所として建設業を営んでいて建設業許可を取得したい場合に
この用途地域内の建築物の用途制限のことが問題となり、
申請が難しい場合があります。
そのことを考慮すると建設業許可申請を行う場合、
事務所が存在している場所の用途地域の確認が
先に必要となるわけです。
宝塚土木事務所は特に確認が厳しいです
現状、宝塚土木事務所が管轄している市町村の住所で、
建設業許可申請を行う場合、
申請前に「事務所設置OKな場所かの確認しましたか?」と、
確認を求められます。
このため宝塚市,伊丹市,三田市,川西市,猪名川町に
住所があり建設業許可申請を行う場合、
先に用途地域の確認を行うことをオススメします。
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