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建設業許可申請の事務所で影響する用途地域内の用途制限について

まずは事務所等がOKな地域なのかの確認から

建設業許可申請では事務所についての添付書類も必要となります。

この事務所についてですが、

土木事務所によっては「事務所使用OKな地域ですか?」と聞かれます。

「そんなの調べないとあかんの?」となりますよね。

さらに言うと、「事務所使用で借りたから大丈夫。」とも思いますよね。

しかし、建設業許可申請など許認可が関係すると明確に理解していることが

必要となる場合があります。

ではどのように事前確認をしておけばよいのでしょうか?

大まかな流れは下記のとおりです。

①各市町村のホームページで「○○○○市 用途地域」などで検索
②住所を入力することで知りたい住所の用途地域を確認する
③建築基準法別表第二に基づいて「事務所等」の建築物が大丈夫なのか確認

 

建築基準法別表第二について

建築基準法別表第二とは、用途地域内の建築物について

用途制限を設けている箇所になります。

この中に、「事務所等」という項目があり、

「事務所等」で使用する建築物を建ててもよい用途地域内の場合、

例えば賃貸で事務所を借り建設業許可申請へと進む場合に、

何の問題もなく事務所要件について、

「事務所使用OKな地域です。」となるわけです。

 

これが、事務所使用出来ない用途地域に、

何らかの理由で事務所使用として建物(一室など)を借り、

建設業許可申請をしようとすると、

「事務所使用OKな地域ですか?」と聞かれた場合に

「調べてみたら事務所使用ダメな地域だった。」となると、

これは「建設業許可申請出来ない」となりかねません。

 

そのようにあとで困らないためにも、

建設業許可申請を行う前はもちろんのこと、

事務所使用として借りられる場合には、

何も知らないではなく、

ここで得た知識で用途地域などをチェックして

ちゃんと大丈夫であることを確認するのが良いと思います。

 

建築基準法別表第二の概要一覧表

建築基準法別表第二をわかりやすくまとめられた、

「用途地域内の建築物の用途制限一覧表」

がありますのでここで「用途地域」と「事務所等」を

照らし合わせてみてください。

PDFで一覧表が取得できますので印刷してご利用ください。

>>>用途地域内の建築物の用途制限一覧表

 

まとめ

事務所については、土木事務所によってはこれまで確認した内容の、

用途地域内の建築物についての事務所使用について、

確認を求められる土木事務所があります。

この場合も慌てないで用途地域と事務所等が大丈夫な地域なのか、

しっかり確認して対応しましょう。

 

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