電気工事業登録後の標識の掲示,器具の設置,帳簿の備付けについて
標識の掲示について
登録電気工事業者は、
営業所と電気工事の場所ごとに
下記の標識を作成し見やすい場所に掲示義務があります。
変更届出を行なった時には標識の記載訂正が必要です。
登録電気工事業者届出済票 |
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届出先 | 兵庫県知事届出 第000000号 |
届出の年月日 | 令和2年2月2日 |
氏名及び名称 | 株式会社○○○○ |
代表者の氏名 | ○○ ○○ |
営業所の名称 | 株式会社○○○○ |
電気工事の種類 | 一般用電気工作物・自家用電気工作物 |
主任電気工事士等の氏名 | ○○ ○○ |
※サイズに決まりがあり、縦35㎝以上・横40㎝以上となっています。
罰則規定
標識を掲げない者は、1万円以下の過料に処せられます。
器具の設置について
営業所ごとに
電気工事の種類によって次の器具を備える義務があります。
一般用電気工事のみの業務を行う場合 |
絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計 |
自家用電気工事の義務を行う場合 |
上記の器具に加えて、低圧検電器、高圧検電器、縦電気試験装置※、絶縁耐力試験装置※
※縦電気試験装置、絶縁耐力試験装置は、賃貸契約などにより必要なときに使用し得る 措置が講じられていれば備えているものと判断されます。 |
罰則規定
器具を備えなかった者は、3万円以下の罰金に処せられます。
帳簿の備付けについて
営業所ごとに
帳簿を備え下記の事項の記載義務があります。
① | 注文者の氏名又は名称と住所 |
② | 電気工事の種類と施工場所 |
③ | 施工年月日 |
④ | 主任電気工事士等と作業者の氏名 |
⑤ | 配線図 |
⑥ | 検査結果 |
罰則規定
帳簿を記載せず、虚偽の記載をし、又は保存しなかった者は、
1万円以下の過料に処せられます。
こぼれ話
下記の関連記事にも関係することですが、これまで罰則規定についても触れました。
罰則規定の中には罰金の規定がありました。
建設業許可の欠格要件には罰金の規定がありますが、
令和2年1月現在においては建設業法の中の欠格要件について、
「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づいて
罰金の刑に処せられた者は規定されていません。
このため、電気工事業の法律の規定による義務違反からの
罰則規定では建設業許可に直接影響は与えないかもしれませんが、
ここでお伝えしたいことはそれぞれの法律が関連している場合があります。
それぞれの法律に基づく義務規定ルールについては理解し遵守を心掛けてください。
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