建設業許可を受けている電気工事業者の方の手続きとは
建設業許可を受けた電気工事業者の方の手続き
建設業許可を新たに受けて電気工事業を行なう場合、
「電気工事業開始届出書」を提出する必要があります。
また、その他の各種届出もあるため注意が必要です。
下記からご確認ください。
建設業許可を受けている電気工事業者の方が行なう手続き
①電気工事業開始届出書 | 建設業許可を受け電気工事業を開始したときは、
「遅滞なく」「電気工事業開始届出書」を提出すること。 ※遅滞なくとは、概ね30日以内 |
②建設業許可更新に伴う変更届 | 建設業許可の更新(5年に一度)を行なったときにも、
変更届の提出が必要となります。 ①建設業許可通知書のコピー(写し)を添付 ②遅滞なく(概ね30日以内) ③電気工事業に係る変更届出書を提出する |
③その他変更届 | 下記の届出事項に変更があった場合、
「遅滞なく」電気工事業に係る変更届出書を提出する ※遅滞なくとは、概ね30日以内
①氏名・名称・住所の変更 ②法人の代表者の変更 ③営業所の名称・住所の変更 ④電気工事の種類の変更 ⑤主任電気工事士の変更 ⑥主任電気工事士の免状種類の変更
⑦電気工事業を廃止したとき 「遅滞なく」「電気工事業者廃止届出書」を提出する。 ※遅滞なくとは、概ね30日以内 |
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