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建設業許可を受けている電気工事業者の方の手続きとは

建設業許可を受けた電気工事業者の方の手続き

建設業許可を新たに受けて電気工事業を行なう場合、

「電気工事業開始届出書」を提出する必要があります。

また、その他の各種届出もあるため注意が必要です。

下記からご確認ください。

 

建設業許可を受けている電気工事業者の方が行なう手続き

①電気工事業開始届出書 建設業許可を受け電気工事業を開始したときは、

「遅滞なく」「電気工事業開始届出書」を提出すること。

※遅滞なくとは、概ね30日以内

②建設業許可更新に伴う変更届 建設業許可の更新(5年に一度)を行なったときにも、

変更届の提出が必要となります。

①建設業許可通知書のコピー(写し)を添付

②遅滞なく(概ね30日以内)

③電気工事業に係る変更届出書を提出する

③その他変更届 下記の届出事項に変更があった場合、

「遅滞なく」電気工事業に係る変更届出書を提出する

※遅滞なくとは、概ね30日以内

 

①氏名・名称・住所の変更

②法人の代表者の変更

③営業所の名称・住所の変更

④電気工事の種類の変更

⑤主任電気工事士の変更

⑥主任電気工事士の免状種類の変更

 

⑦電気工事業を廃止したとき

「遅滞なく」「電気工事業者廃止届出書」を提出する。

※遅滞なくとは、概ね30日以内

 

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