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電気工事業で建設業許可を取得したなら

建設業許可と電気工事業登録などの関係について

 

電気工事業を始めるなら

最初に電気工事業を営む場合は、電気工事業の登録、通知又は届出をしなければなりません。

兵庫県の場合でご確認いただけます。

兵庫県で電気工事業を営む場合の情報を兵庫県のホームページからご確認いただけます。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr12/pa19_000000020.html

 

建設業許可を取得した電気工事業者さんは?

次に、建設業許可を取得された電気工事業者の方は、

①みなし登録電気工事業者としての「電気工事業開始届出書の提出か、

②みなし通知電気工事業者としての「電気工事業開始通知書の提出が求められます。

では、登録と通知のどちらに該当するのか表でご確認ください。

 

電気工事の種類は?

・一般用電気工作物のみ 建設業許可を取得した みなし登録電気工事業者

・一般用電気工作物

・自家用電気工作物

建設業許可を取得した

みなし登録電気工事業者

・自家用電気工作物のみ 建設業許可を取得した

みなし通知電気工事業者

 

手続きの書式について

みなし登録電気工事業者の場合とみなし通知電気工事業者の場合では

提出する様式(書式)が違いますので注意が必要となります。

兵庫県の場合ホームページからご確認いただけます。下記からご確認ください。

みなし登録電気工事業者 電気工事業開始届出書 様式18
みなし通知電気工事業者 電気工事業開始通知書 様式21

 

先に、登録電気工事業者として登録している場合に建設業許可を取得したら、

登録電気工事業者としての廃止届出をすると同時に上記に記した該当の、

みなし電気工事業者としての手続きをすることとなります。

下記の表では事例としてご紹介いたします。

みなし登録電気工事業者の場合の下記条件のケース

1.申請者が主任電気工事士として

2.第一種電気工事士として

3.一般用と自家用電気工作物の電気工事

登録電気工事業者としての登録の廃止届出―様式12

※登録証の原本の返却

※副本と行政書士が代理する場合は委任状

みなし登録電気工事業者―様式18

誓約書-様式第1-(2)

※建設業許可通知書の写し

※電気工事士免状の写し(講習受講記録)

※副本と行政書士が代理する場合は委任状

「電気工事業開始届出受理通知書」が発行される

※登録電気工事業者のときには

「登録番号」であったが、

建設業許可取得後の

電気工事業開始届の手続き後は、

「届出番号」となるため

番号も変更されたものになる

 

スマイル行政書士事務所/電気工事業料金表

※上記の事例のケースでは下記料金にて手続きの代行をいたします。

別途郵送代がかかります。

申請内容(セット手続き)

報酬額(税別)

登録電気工事業者の廃止届出

みなし登録電気工事業者の開始届出

¥40,000

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