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電気工事業と建設業許可の関係について簡単解説

建設業許可があると500万円以上の工事が受けられる

電気工事業を行なう場合、少なくとも電気工事業の登録申請が必要です。

解体工事業を行いたい場合と同じですね。

 

さらに、500万円以上の大きな電気工事を受けたい場合や、

元請業者から「建設業許可が必要」と言われた場合など、

大きな工事を請け負わなくても建設業許可が必要な場合など、

昔とは状況が変わって来ているようです。

 

しかし、建設業許可制度の建前としては、

建設業許可を取得すると大きな工事が受注できることに間違いはありません。

このように建設業許可と電気工事業の関係でみると、

大きな工事を受注出来るようになるのが建設業許可となります。

 

建設業許可を取得する前も後も登録手続きが必要

電気工事業については、

建設業許可を取得前であっても後であっても

電気工事業の登録申請は必要となります。

結果的には建設業許可の更新手続きと電気工事業登録の更新手続きが

二つ必要となってしまうのが面倒なところにはなります。

許可等の有効期間についての管理は欠かせないポイントになります。

 

詳細については下記の記事からご確認ください。

>>>電気工事業で建設業許可を取得したなら

 

まとめ

このように電気工事業を行なう場合、

まずは電気工事業登録を行なってから事業を開始することとなり、

大きな工事を受注したい場合や元請業者から建設業許可を取得する

必要がある状況になって建設業許可を取得しても登録手続きが必要である

ことを確認しました。

 

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