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一般建設業許可と特定建設業許可の違いってなに?

建設業許可には一般と特定という区分が存在する!

 

建設業許可には一般建設業許可と特定建設業許可が存在する。

では、その違いは何にあるのか?簡単明快にご説明いたします。

 

一般建設業と特定建設業の区分は、

元請業者となって下請けに発注できる金額に制限があるか否かで違う!

制限がある

一般建設業許可

制限がない

特定建設業許可

端的に言えば

つまりはこういうことです。

・特定建設業許可は、元請業者さんとなる立場の多い場合で

比較的規模の大きな建設業者さん向け!

・一般建設業許可は、それ以外の建設業者さん向け!

 

一般建設業許可と特定建設業許可の区分

一般建設業許可

特定建設業許可

元請として工事1件当たりの下請発注の合計金額

※平成28年6月1日から金額引き上げ

・4,000万円(税込)未満

・建築一式は6,000万円(税込)未満

制限はない

下請として工事1件当たりの再下請発注の合計金額

制限はない

制限はない

工事1件当たりの受注額

(元請・下請ともに)

制限はない

制限はない

工事の施工できる区域

制限はない 制限はない
専任技術者 2級資格者・実務経験者可

原則1級技術者

財産要件の加重

加重はない

加重あり

区分が分かれてる理由

・発注者や下請業者の保護が目的

元請は大きな工事の受注が多くなるため特定建設業許可を取得し、

一般建設業許可よりも厳しい財産や技術者要件が求められている。

 

多くの建設業者さんは

多くの建設業者さんは、一般建設業許可を取得します。

下請けで請負われている多くの建設業者さんは、

一般建設業許可の取得で十分に威力を発揮します。

特定建設業許可の場合はメリットは多く見えますが、

財産要件や技術者についての要件が厳しいために

「一人親方や家族で役員をされる」など会社にされている場合においても

多くの建設業者さんは、一般建設業許可を取得されます。

 

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>>>一般建設業許可と特定建設業許可の違いとは?

 

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