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建設業許可がなくてもできる工事ってあるの?

建設業許可が不要な工事について!

 

建設業法では建設業許可制度を取っていますが、

ある一定の工事いわゆる「軽微な工事」の場合は、

建設業許可が無くてもその工事を請け負って仕事ができるように配慮されています。

ではどのような工事が「軽微な工事」といえるのでしょうか?

 

建設業許可が不要な軽微な工事

建築一式工事

(右のいずれかに該当するもの)

①工事1件の請負金額が消費税込みで1,500万円未満の場合

②延床面積が150㎡に満たない木造住宅の工事の場合

建築一式

以外の工事

①工事1件の請負金額が消費税込みで500万円未満の場合

 

 建設業許可が不要なその他の事例

自ら使用する建設物を自ら工事する場合

※いわゆる自社施工と呼ばれるもの

不動産業者さんが建売住宅を自ら工事する場合

※請負契約に該当しないから

 

軽微な工事かの判断基準例

分割発注の場合 正当な理由がない分割発注は、合算して計算することとなります。
注文者が材料を用意している場合 材料の市場価格や運送費も含めて合計で500万円以上かどうかを判断します。

※元請と下請の関係のケースでは、元請が注文者に該当します。

 

こぼれ話

建設業許可を取得されずに経営・営業されている建設業者さんも数多くおられます。

建設業許可をこれから取得しようとする建設業者さんの多くは、

やはり建設業許可がないと仕事を受注しにくい状況になっている、

またなってきているようです。

 

・元請けさんから建設業許可がないと仕事が回せない

・他の建設業者さんと差別化を図るため建設業許可が必要

・たとえ軽微な工事でも建設業許可がないと受注できない

 

「今までは建設業許可がなくても行けたけどもこれからは建設業許可がないと厳しいな」

と言う建設業者さんの生の声をたくさん聞いてきております。

 

建設業法では、建築一式以外の工事では500万円(税込)未満の工事では、

建設業許可はなくても受注できる記載がありますが、

現実的には建設業許可が必要なケースが多い建設業者さんを数多く見てきています。

 

実際に建設業許可を取得しようとすると

許可要件がありその許可要件をクリアしていることは、

全て書面で証明する必要があるためこの点は建設業者さんによっては

大きなハードルになる場合があります。

 

また建設業許可申請を行なっても許可がおりるまでに、

1ヶ月から2ヶ月の月日が必要ですので、

「今の今、建設業許可がないと受注できない工事の依頼が来た場合」

困ってしまう事態も発生してしまうのでリスク管理という点から

建設業許可は取得できる時には事前対策として取得することをお勧めいたします。

 

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