建設業許可を神戸,西宮,尼崎で専門行政書士がフルサポート!

050-3704-0034

営業日 年中無休
営業時間 9:00~22:00

お問い合わせバナー

建築一式工事があれば建築工事全部が受けれる?

建築一式工事の許可と建築工事全部の請負との関係

 

建築一式工事の建設業許可を取得していても、

各専門工事業の建設業許可を取得していない場合は、

500万円(税込)以上の専門工事を単独で請け負うことはできません。

 

具体例

「○○邸内装改修工事」という工事は「内装仕上工事」に該当します。

すなわち、「建築一式工事」のみの建設業許可では500万円(税込)以上の

工事は請け負うことができないとなります。

 

建築一式工事とは?

総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事とされています。

通常、新築及び増改築など大規模工事を元請として請け負う工事が該当します。

それ以外の工事については、原則各専門の業種の工事となります。

 

建築一式の許可はオールラウンドに対応していない

上記にあるように、建築一式工事の建設業許可を取得すると、

全部の建築に関する工事が受注できると勘違いされている建設業者さんが

多く見受けられます。この点は要注意のところです。

 

また、施主さんから元請として受けることを前提としている許可業種ですので、

下請けとして関わっている建設業者さんについては、

基本的な考え方としてではありますが、

この建築一式工事の許可を取得することについては

現在の工事の受注に関して要確認すべき点となります。

つまり、建築一式工事の許可を取得したが直接的に意味のない建設業許可となる

可能性が含まれているということとなります。

 

自分がどの建設業許可が必要なのか業種ごとに例が上がっていますので

ココで再確認してみてはいかがでしょうか。

>>>コチラから関連記事の29業種について記載のページへ
お気軽にお問い合わせください