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建設業許可取得の積極的理由を考える!

新規の建設業許可取得の

積極的理由とは何なのか?

 

建設業許可を取得する目的というのは、建設業者さんによっては様々かもしれません。

元請業者さんから「建設業許可を取得してくれ。」と頼まれるケースもあれば、

500万円以上の工事を受注したいから建設業許可が欲しいと考える建設業者さんなど

いろいろあると思います。

その中で、積極的つまり前向きに取得するケースについて探ってみます。

 

1.建設業許可で信用度UP!

建設業許可は、社会的に見ても認知度が高いため建設業許可を取得していると、

元請けなどの建設業者さんから仕事が回ってくる場合

「建設業許可がないと仕事が回せない」という現実が多くあるようですが、

建設業許可があると積極的に受注へのアプローチができ

元請け業者さんと御社との関係性が良好となります。

 

一方、注文者が同業者ではなく一般のお客様が直接の相手となる場合

建設業許可があるとそのお客様にとっては安心の材料のひとつとなり得ます。

一般のお客様がどの程度建設業許可について認知度があるかはわかりませんが、

プラスに作用するには間違いがありません。

「建設業許可を取得していると安心の業者さんだ!」という発注者側からの意思が働くため、

この意思を大切に利用して信用度UP!を図ることができるのです。

 

2.建設業許可を取得して金融機関からの融資を!

公的な融資制度のもとでは、許認可の業種の場合はその許認可を受けていることが、

融資の条件であったりもします。融資を受けて資金調達を図りたいときには建設業許可を

取得していることが有利に働きます。

 

こぼれ話

ご相談いただくケースとしては建設業許可を取得する前の段階の

申請をしている段階でいいから役所の受付された書面が欲しいと言う建設業者さんもおられます。

申請を受理されれば欠格要件に該当するなど特殊な事情を除いては

概ね許可が下りることがほとんどですが、

申請から許可を取得するまでに1ヶ月以上の期間がかかるため融資を受けたいタイミングによっては

建設業許可通知書が手元にないということはあり得ます。

しかし、申請中で許可が下りればすぐに許可番号を提出すれば足りるということであれば

許可を取得する前に融資を受けることも十分に可能であるといえます。

 

3.ゼネコン(総合建設業者)などの下請になるために!

建設業法においては建設業許可を取得していない下請業者と許可が必要な額の請負契約を締結すると、

発注者である元請業者もこの場合罰則が科されることとなります。

ゼネコンなどの大手建設業者は、軽微な工事を下請に発注する場合でも

実際は許可を取得している業者しか取引していない現実があります。

 

建設業許可というのは取りたいからすぐ取れると言う

許可要件が揃っている建設業者さんもおられれば、

一定期間後にしか許可が取れないなど要件を満たすまでに時間が必要なケースもあります。

これらのことを考えると将来的にゼネコンの下など大きな工事を受注するような展望がある場合、

建設業許可が必須となりますので今すぐ建設業許可が必要でないと思っている場合においても

先に許可要件を把握しておかなければ、

後で後悔することがあると言うケースもご相談の中で感じておりますので、

一日でも早く許可要件を把握することとご自身の現在の状況で許可が取れるのか

また不足しているのは何が足らないのかということをきっちり把握することが、

将来のビジネスの発展にもつながります。

 

4.公共工事を元請で受注したいときに!

公共工事の受注を元請として受けるには、軽微な工事であっても建設業許可が必要でありかつ、

経審と言われる経営事項審査を受けている必要があります。

例え、小規模の建設業者さんでも公共工事を受注して販路を見出している業者さんもいます。

 

公共工事と言うと大きな工事をイメージするかもしれませんが、

実際には大きな工事ばかりでなく小さな工事も公共団体は発注しているので、

自身の会社の規模では受注できないと初めから諦めるのではなく

小さな工事から受注を積み上げると言うビジネスのやり方もあるようです。

しかし、これらにトライするには建設業許可が必須ですので

まずは建設業許可取得に一歩を踏み出しましょう。

 

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