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財産的要件とは

建設業許可の財産的要件とは何の基準を満たせばよい?

 

一般建設業許可と特定建設業許可で財産的要件は異なっています。

※多くの建設業者さんが申請しているのが一般建設業許可となります。

 

一般建設業許可の財産的基礎

いずれかを満たすことが必要です。

①自己資本の額(純資産合計)が500万円以上ある
②500万円以上の資金調達能力がある
③許可申請直前の5年間に、許可を受けて継続して建設業の経営をしている

※①自己資本の額とは

法人の場合は、貸借対照表の純資産合計額のこと。

個人の場合は、期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から

事業主貸勘定の額を控除した額に、負債の部に計上されている

利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額のこと。

設立したばかりの法人の場合、開始貸借対照表で証明できます。

具体的には

多くの場合税理士さんが作成した決算書の中に貸借対照表という書面があります。

この中の右下あたりに純資産額の合計が書かれていまして、「純資産合計」と言う名前で

記載している金額が500万円を超えていれば財産的要件は満たしていると言えます。

ただしこの場合の決算書というのは、新規申請を行う場合の一番直近の決算期の決算書に

基づきますのでご注意ください。

 

※②資金調達能力とは

取引金融機関の500万円以上の残高証明書で証明することとなります。

複数の金融機関に申請者名義で預金残高がある場合、

残高日が同一日の預金残高証明書の額を合算し、

500万円以上の証明をすることができれば認められます。

 

残高証明書の効力期間

残高証明書は1カ月の有効期間が存在します。

「○月○日現在」この日付から1カ月を意味し、

有効期間前までに申請が必要ということです。

つまり、金融機関の残高証明書発行日ではありませんので注意が必要となります。

また、預金の内容については、普通預金・定期預金など問いません。

実際は

※電話か銀行に出向いて残高証明書を発行してもらう訳ですが、

郵送で受け取る場合、再度出向いて受け取る場合、

どちらの場合でも発行依頼を伝えてから1週間はかかるようです。

他の書類の有効期間との兼ね合いにつきご注意ください。

 

③の場合とは

「許可申請直前の5年間に、許可を受けて継続して建設業の経営をしている」というのは

どのような状況の時に活かせる財産的要件なのでしょうか?

これは「5年間許可を受けて継続して建設業の経営をしている」という言葉の通り

新規申請をした後5年後の更新の時に活かせる財産的要件となります。

つまりこの③の財産的要件は更新申請の時に満たすことができる財産的要件となっております。

 

このことからもわかるように更新申請の時は新規申請の時のように、

500万円以上の残高証明書を取得しなくても財産的要件は満たしていることとなります。

5年間建設業の経営を継続しているということを証明するには、

毎年提出する義務がある決算から4ヶ月後に提出する決算変更届を提出していることが条件となります。

 

特定建設業許可の財産的基礎

すべてを満たすことが必要です。

①資本金の額が2,000万円以上ある
②自己資本の額(純資産合計)が4,000万円以上ある
③欠損金額が資本金の額の20%以内である
④流動比率が75%以上ある
具体的には

申請する直近の決算に基づいて判断されることになります。

税理士さんと要件をクリアしているのか確認して進める必要があります。

万が一クリアしていない場合、

翌年度に向けて準備していくこととなります。

 

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