許可要件の一つ財産的基礎・金銭的信用ってどんな条件?
Q.財産的基礎・金銭的信用とは何のこと? |
A.建設業の許可を受けて請負契約を履行するために必要とされる経済的水準のこと |
一般建設業許可と特定建設業許可では異なる基準(条件)が設けられている
一般建設業許可
以下のいずれかに該当すること |
①直前の決算において自己資本が500万円以上あること |
②500万円以上の資金調達能力があること
(取引金融機関の残高証明書で確認する。) ※予備知識参照 |
③許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績があること
(原則、更新と業種追加の場合) |
※予備知識
②の500万円以上の資金調達能力があることについての予備知識として、
複数の金融機関に申請者名義の預金残高がある場合、
残高日が同一日の預金残高証明書の額を合算することで500万円以上を証明できれば
認められます。
特定建設業許可
申請直前の財務諸表において以下の全てに該当すること |
①欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと |
②流動比率が75%以上であること |
③資本金の額が2,000万円以上であること
※財務諸表上では資本金の額に関する基準を満たさないが、 申請日までに増資を行うことによって基準を満たすことになった場合には、 資本金についてはこの基準を満たしているものとして取り扱うようです。 |
④自己資本の額が4,000万円以上あること |
※特定建設業を取得したい場合、
事前に税理士さんと何をクリアしないといけないか、
決算を迎えるまでに確認されることをオススメします。
決算書が出来上がった場合に上記の要件をクリアしていない場合、
翌年度にクリアすることを目指すこととなります。
実務的にはどうなっているの?
こぼれ話
建設業許可申請を行う多くの建設業者さんは、最初の基準(条件)に記載のある
「一般建設業許可」を申請また取得されます。
特定建設業許可については、条件も厳しいものであり、全てに該当する必要もあり
また元請として大きな金額の工事を受注する建設業者さん向けの許可となります。
そのようなことからも多くの建設業者さんは「一般建設業許可」での取得となります。
この中で、法人の建設業者さんと個人事業主さんで証明する条件は
違いがあるかもしれません。一般建設業許可の場合は、
「いずれか」を証明できれば良いので
建設業者さんの状況に合わせて条件を証明することとなります。
他の建設業者さんはどの条件で証明しているの?
①直前の決算において、自己資本が500万円以上あること |
法人の建設業者さんの中でも少数派の証明方法 |
②500万円以上の資金調達能力のあること(残高証明書で確認) |
法人・個人事業主問わず、多くの建設業者さんが証明する方法 |
③許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績があること |
法人・個人事業主問わず、更新申請のときに使う証明方法 |