緊急事態宣言延長に伴う建設業許可申請について
都道府県により対応は異なります
令和2年5月4日夕方に以下の速報がありました。
「新型コロナウイルスへの対応を協議する政府対策本部が4日午後開かれ、
緊急事態宣言の対象地域を全都道府県としたまま、
5月31日まで延長すると正式決定した。」
重要なポイントに赤線を引いています。
つまり、今月中は緊急事態宣言が、
全都道府県に発令したままとなります。
誰もが予想していたことではあります。
このことを受けて、建設業許可申請関係はどうなるのか?
申請や届出など手続きをする内容によって、
また、都道府県により対応が異なっていますが、
引き続き緊急事態宣言下での受付方法となるでしょう。
大阪府と兵庫県の場合
申請 | 各種届出 | |
大阪府 | 郵送受付のみ | 郵送受付のみ |
兵庫県 | 窓口受付 | 極力郵送受付 |
手続きを行なう内容によって、
また都道府県によって緊急事態宣言において
対応が異なっています。
この場合の申請とは、
「新規・更新・業種追加・経営事項審査」のこと
各種届出とは、
「決算変更届・その他変更届」のこと
大阪府は令和2年5月4日の現時点において、
どの手続きであっても「郵送受付のみ」です。
一方、兵庫県の場合は異なります。
手数料納付(兵庫県収入証紙)が必要な手続きは、
「窓口受付」で行っており、
各種届出については、極力「郵送受付」を勧めています。
兵庫県の場合、決算変更届について窓口受付で行った場合も
「郵送受付しています。」と声かけされますので、
各種届出は「郵送受付」がベストの方法だと思います。
このように、緊急事態宣言の期間が延長されたことを受けて、
大阪府を例にこれまでのようにスムーズな申請が出来ないことがあり
もどかしいところではありますが、
柔軟に対応するしかないのが現状となっています。