建設業許可証(許可通知書)ではなく建設業許可証明書とは?
建設業許可証,許可通知書を失くした・紛失した
商号・屋号・代表者などが変更した
再度建設業許可証通知書を発行してもらえるのか?
失くした・紛失した場合
Q. | 建設業許可証(許可通知書)を無くしてしまいました。
元請けから許可証を提出してくれと言われているのですが、 再度同じものを発行してもらえるのですか? |
A. | 新たに建設業許可証(許可通知書)を発行することはできません。
この場合の対応としては建設業許可証明書というものを 手数料を払い発行してもらうこととなります。 そのため紛失しないよう十分ご注意ください。 |
会社の商号や個人事業主の屋号また代表者などを変更した
Q. | 会社の商号や個人事業主としての屋号また代表者などを変更したんですが
変更届出書を提出していれば建設業許可証(許可通知書)は 変更後のものに新たに発行してもらえるのでしょうか? |
A. | 新たに建設業許可証許可通知書の発行は行われませんので、
この場合の対応としては必要に応じ建設業許可証明書を利用することとなります。 建設業許可証明書の発行については、 申請様式を入手し必要事項を記入の上代表者印を押印し 管轄している各土木事務所に申請することとなります。 この時に、許可証明書の発行手数料は一通につき400円かかります。 この発行手数料は 兵庫県収入証紙で納めることとなります。 |
簡単アクセス
兵庫県の建設業許可証明書の申請様式ホームページへ簡単アクセス |
>>>兵庫県の建設業許可証明書の申請様式ダウンロードはここから! |
兵庫県の収入証紙購入場所(土木事務所近辺の購入場所について) |
>>>兵庫県知事の建設業許可申請手数料と収入証紙購入場所 |