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小規模建設業者さんの公共工事の受注について

小規模建設業者さんは公共工事を受注できるのか?

 

「自社は小規模の建設業者だから、公共工事を受注できるの?」

これは、率直に思う疑問だろうと思います。ここではこれらについて考えてみます。

 

1

公共工事の目的が景気刺激策として一つ考えられ、一部のゼネコンだけでなく多くの建設業者さんが携わるのがよい。

2

分割発注できるものは分割する

3

地方公共団体では、地元の経済振興と税収確保が目的としてあり、地元の建設業者さんを優先して発注する方針をとっている

4

施工能力のある建設業者さんに直接発注する動きがある

 

上記のような理由から、それぞれの建設業者さんのランクに応じた規模の工事だと

受注できる可能性は十分考えられるので、検討するのもよいと思われる。

 

実例

実際に弊所が対応させていただいた建設業者さんを例にすると、

家族で役員を務め、事務員1名、技術者1名を別に雇用されているようだが、

決して大きくはない公共工事のようだが、年間を通して受注されています。

 

具体的には

実務的な話をしますと、経営事項審査(経審)を受けて

自社の経営規模と経営状況の点数を評価してもらいその後に、

希望する地方公共団体に入札登録の申請をします。

 

入札登録で気をつける点と言えば登録を受け付けている時期が限られているため、

経営事項審査(経審)を毎年きっちりと受審し入札登録の時期に備えておくということです。

入札登録の時期については11月から1月にかけてが多いので

その時期には各地方公共団体のホームページを日々チェックすることで漏れを防ぎましょう。

 

無事に入札登録の申請を終えればこの時点で

公共工事を受注するための土俵には乗った形にはなりますが、

現実的にはこれだけでは受注することが難しいようで、

「指名願い」と言うもうひとつの手続きを経てその土俵に乗った上で

公共工事の受注ができるチャンスが生まれるということです。

 

またこの段階で仮にA工事を地方公共団体が発注したい場合、

公共工事を受注したいB業者に見積もりを依頼するようですが、

これはあくまでも妥当な価格を地方公共団体が設定する上で参考とする流れに過ぎず、

「見積もり依頼が来た」からといって公共工事が受注できるという話ではありませんので

実務的にはこの点注意が必要です。

 

結論

業種によっては発注量がいろいろではあると思うが、

特に地元の地方公共団体の公共工事にトライしてみる価値はあるのかもしれない。

 

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