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会社設立後すぐに建設業許可の経審を受けたいなら

会社設立後に経営事項審査申請を考えるときの注意点!

会社設立後すぐに建設業許可を取得して、

公共工事の入札参加資格申請を考える場合、

経営事項審査申請いわゆる経審の手続きが必要です。

 

この場合、

決算を迎えて決算変更届を提出する訳ですが、

決算変更届・経営状況分析申請・経営規模等評価申請、

これら一連の手続きが必要です。

 

この中で、経営規模等評価申請の手続きを

経営事項審査申請いわゆる経審と言ったりします。

この経審を受けたい場合の注意点をここでお伝えします。

 

消費税抜きで書類作成すること

通常、経審の手続きは消費税抜きで、

決算変更届を作成していることが条件となります。

 

しかし、この決算変更届は会社設立後すぐの会社では、

「消費税免税事業者」となる場合、

消費税込みで決算変更届を作成します。

 

しかしなんです。

経審は消費税抜きで決算変更届を作成する必要があるため、

仮に消費税免税事業者だとしても、

消費税抜きで決算変更届を作成する必要があるんです。

この点は要注意です!

 

消費税免税事業者だから「税込み」で、

決算変更届を作成してしまった場合、

またすでに提出してしまった場合、

訂正届など消費税抜きの書面に作り替える

必要があることになります。

 

このため建設業許可を取得後すぐに

公共工事の入札を考えている建設業者さんについては、

経審を受けるかもしれないという前提で、

消費税抜きの各種書面作成が

あとで余分な手間がかからないという事前の対策となります。

この点についてはご注意ください。

 

税務上について

上記の通り、会社設立直後の建設業許可を取得した法人が、

経審を受ける場合の手続きについて、

申請先の土木事務所に確認したところ、

 

「消費税免税事業者が本来は消費税込みで、

決算変更届を作成するところ、

経審を受けるために消費税抜きで、

事前に決算変更届作成しててもよいのか?」

という問いに対して、

 

「経審を受ける場合は、

消費税抜きの決算変更届である必要があります。

なので、消費税抜きの書面で先に作成している分には

大丈夫ですが、その逆は困るので、

ただ、税務上問題なければいいんですが。」

という回答でした。

 

税理士さんに確認しましたところ、

「決算書は税務書類ではないので大丈夫です。」

ということでした。

この点も参考になればと思います。

 

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