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経審(ケイシン)は公共工事が目的でない場合があるようです

元請さんからの要請もあるようですね

経審(ケイシン)は本来の目的として、

公共工事を受注したい場合、

つまり公共工事の入札に参加したいときに

必要な手続きなのですが、

今回お聞きしているケースでは違う場合があるようです。

 

元請さんから、経審(ケイシン)の結果通知書が必要だと

言われているようで、

公共工事の入札目的ではない取得動機があることを

初めて知りました。

 

経審(ケイシン)は毎年手続きが必要です

経審(ケイシン)の手続きは、

許可業者に課せられている毎年の手続きとして、

「決算変更届」がありますが、

同じように決算ごとに経審(ケイシン)を受ける必要があります。

 

費用の面で多少の出費を伴うため、

経審(ケイシン)を始める場合は、

毎年のコストが掛かることを念頭にスタートするといいでしょう。

 

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