経審(ケイシン)は公共工事が目的でない場合があるようです
元請さんからの要請もあるようですね
経審(ケイシン)は本来の目的として、
公共工事を受注したい場合、
つまり公共工事の入札に参加したいときに
必要な手続きなのですが、
今回お聞きしているケースでは違う場合があるようです。
元請さんから、経審(ケイシン)の結果通知書が必要だと
言われているようで、
公共工事の入札目的ではない取得動機があることを
初めて知りました。
経審(ケイシン)は毎年手続きが必要です
経審(ケイシン)の手続きは、
許可業者に課せられている毎年の手続きとして、
「決算変更届」がありますが、
同じように決算ごとに経審(ケイシン)を受ける必要があります。
費用の面で多少の出費を伴うため、
経審(ケイシン)を始める場合は、
毎年のコストが掛かることを念頭にスタートするといいでしょう。