建設業入札参加資格申請を行うなら逆算して考える
入札参加資格申請の時期に間に合うのか
初めて公共工事を受けたい場合は、
手続きのゴールとして入札参加資格申請が必要です。
これは、各地方自治体で入札参加資格申請として
募集している時期が異なります。
12月~1月あたりの長期で募集している場合もあれば、
5月中旬に2週間ほどだけの短期間のみ募集しているところなど、
募集している時期と期間はそれぞれです。
自分の会社等がどこの自治体の公共工事を受けたいかを
募集している時期として把握していることが必要です。
また、応募する場合は経審ケイシンの結果通知書の入手が必須です。
この「経審ケイシンの結果通知書の入手が必須です。」
というところが最大のポイントとなります。
逆算の発想でスケジュール確認が必要
入札参加資格申請をゴールとして必要な手続きをココで確認します。
① | 経営状況分析申請 (結果通知書を取得) |
② | 毎年度の決算変更届 (決算から4か月以内の手続き) |
③ | 経営規模等評価申請 (結果通知書を取得) |
④ | 入札参加資格申請 (希望する地方自治体に募集時期に申請) |
実務的には上記の通りで手続きを行います。
①と②が逆になっているのが実務的ポイントです。
ココで重要なことは、
④のゴールとしての手続き入札参加資格申請が、
タイムスケジュールとして間に合うのかという点です。
①経営状況分析申請 ②決算変更届
この2つの手続きは打ち合わせなど含みますと、
1週間~2週間かかる場合が多いです。
③経営規模等評価申請
この手続きは許可を出している土木事務所に予約し、
手続きを行うために1週間~1か月の猶予が必要です。
事前に先の予約が必要な土木事務所もあれば、
日程が空いていたら翌日などに予約して
手続き出来るところもあり、
その対応がまちまちなので期間が分かれます。
また、この手続きの結果通知書が次の手続きで必要ですが、
通常、結果通知書を取得できるのは1か月後となります。
④入札参加資格申請
この手続きの募集している時期に①~③の手続きを終え、
③の結果通知書が取得出来ていれば、
あとは入札参加資格申請で必要な書類があれば申請可能です。
ポイントは、この入札参加資格申請を募集している時期に
③の結果通知書が手元に届くのかということです。
つまり、逆算の発想というのはココが起算となり、
①~の手続きを完結できるのであれば、
手続きは間に合いますという結論となりますが、
スケジュール的に手続きが間に合わないのであれば、
翌年度の決算を基準として必要書類を準備する方が
書類を集めることや費用などの無駄が発生しないとなります。
まとめ
③の手続き、経営規模等評価申請で必要な書類が
時間をかけないと集められない建設業者さんが多いのも
見てきているために③の手続きがポイントになるかもしれません。
①と②が順調でも、
③で時間を要すると④の入札参加資格申請の募集時期を
逃してしまう結末となるとそれまでの手続きが無駄になります。
※②決算変更届については許可業者は、
公共工事を希望するしないに関わらず毎年度必須の手続きです。
各種手続きで必要な書類は概ね決まっているため、
公共工事などの申請を考える場合は、
必要書類の把握と管理が必須となります。