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建設業入札参加資格申請を行うなら逆算して考える

入札参加資格申請の時期に間に合うのか

初めて公共工事を受けたい場合は、

手続きのゴールとして入札参加資格申請が必要です。

 

これは、各地方自治体で入札参加資格申請として

募集している時期が異なります。

12月~1月あたりの長期で募集している場合もあれば、

5月中旬に2週間ほどだけの短期間のみ募集しているところなど、

募集している時期と期間はそれぞれです。

 

自分の会社等がどこの自治体の公共工事を受けたいかを

募集している時期として把握していることが必要です。

また、応募する場合は経審ケイシンの結果通知書の入手が必須です。

 

この「経審ケイシンの結果通知書の入手が必須です。」

というところが最大のポイントとなります。

 

逆算の発想でスケジュール確認が必要

入札参加資格申請をゴールとして必要な手続きをココで確認します。

経営状況分析申請 (結果通知書を取得)
毎年度の決算変更届 (決算から4か月以内の手続き)
経営規模等評価申請 (結果通知書を取得)
入札参加資格申請 (希望する地方自治体に募集時期に申請)

実務的には上記の通りで手続きを行います。

①と②が逆になっているのが実務的ポイントです。

 

ココで重要なことは、

④のゴールとしての手続き入札参加資格申請が、

タイムスケジュールとして間に合うのかという点です。

 

①経営状況分析申請 ②決算変更届

この2つの手続きは打ち合わせなど含みますと、

1週間~2週間かかる場合が多いです。

 

③経営規模等評価申請

この手続きは許可を出している土木事務所に予約し、

手続きを行うために1週間~1か月の猶予が必要です。

事前に先の予約が必要な土木事務所もあれば、

日程が空いていたら翌日などに予約して

手続き出来るところもあり、

その対応がまちまちなので期間が分かれます。

 

また、この手続きの結果通知書が次の手続きで必要ですが、

通常、結果通知書を取得できるのは1か月後となります。

 

④入札参加資格申請

この手続きの募集している時期に①~③の手続きを終え、

③の結果通知書が取得出来ていれば、

あとは入札参加資格申請で必要な書類があれば申請可能です。

 

ポイントは、この入札参加資格申請を募集している時期に

③の結果通知書が手元に届くのかということです。

 

つまり、逆算の発想というのはココが起算となり、

①~の手続きを完結できるのであれば、

手続きは間に合いますという結論となりますが、

スケジュール的に手続きが間に合わないのであれば、

翌年度の決算を基準として必要書類を準備する方が

書類を集めることや費用などの無駄が発生しないとなります。

 

まとめ

③の手続き、経営規模等評価申請で必要な書類が

時間をかけないと集められない建設業者さんが多いのも

見てきているために③の手続きがポイントになるかもしれません。

 

①と②が順調でも、

③で時間を要すると④の入札参加資格申請の募集時期を

逃してしまう結末となるとそれまでの手続きが無駄になります。

※②決算変更届については許可業者は、

公共工事を希望するしないに関わらず毎年度必須の手続きです。

 

各種手続きで必要な書類は概ね決まっているため、

公共工事などの申請を考える場合は、

必要書類の把握と管理が必須となります。

 

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