経営事項審査申請と毎年の決算変更届の手続きについて
経審ケイシンと決算変更届手続きのベストの順番
決算変更届の手続きは建設業許可を取得すると
どの建設業者さんも
「毎年かつ決算から4か月以内」
という提出義務期間があります。
これが一つ目のポイントです!
さらに、公共工事を考えている建設業者さんは、
経営事項審査申請、略して経審ケイシンの手続きが必要です。
また、この経審ケイシンは、
経営状況分析申請と経営規模等評価申請から成り立っています。
詳細は>>>経営事項審査とは、でご確認ください。
経営事項審査申請を考えている場合、
下記の手順で手続きを行うことが合理的な流れ
つまりベストの順番となります。
ポイントは①と②順番が通常のイメージと逆という点です。
①経営状況分析申請を行う
これは民間の経営状況分析機関として登録した会社へ、
会社のお金状況を評価される手続きとなります。
決算書からの勘定科目の振り分けなど正確に行う必要があります。
②毎年の決算変更届の手続きを行う
これは建設業許可を発行した知事宛てなどに
建設業許可取得業者さん全員が行う必要がある手続きです。
簡単に言うと一年間の工事実績とお金の状況を報告する手続きです。
③経営規模等評価申請を行う
①で得た結果と社会保険加入確認資料や
技術者についての証明資料、
その他必要事項の証明を行い申請します。
この手続きで公共工事への入口となる、
入札参加資格申請への権利を得るイメージです。
④時期により入札参加資格申請を行う
入札参加資格申請は、
公共工事を受けたい建設業者さんが
その土俵に乗るための手続きです。
募集している期間に③で得た結果と、
各市町村などが求める提出書類を添えて行う手続きです。
まとめ
多くの人が思ってしまうイメージとして、
先の番号で確認すると、
②・①・③の順番をイメージしがちですが、
実務的には①・②・③の順番がベストのかたちです。
これは、①で行なう手続きの中で、
決算書から勘定科目の振り分けを間違えるなど
何らかのミスが生じた場合、
②の決算変更届の訂正が生じてしまうため、
その手間がかかる状況を避けるために行うものです。
この場合民間の登録機関には手数料が必要になるため、
費用がかかるのでその点も考慮するといいでしょう。
手続きの順番一つ違うだけで余分な労力や時間を要するため
ベストの流れで行なうことをオススメします。