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建設業許可申請の添付書類は兵庫県内でも申請先で異なる

管轄土木事務所で確認を

建設業許可申請では、

許可要件をクリアする必要があり、

またそのクリアしていることを

申請者側で証明する必要があります。

 

この証明するというのは、

「全て書面で証明すること」

が必要となるわけです。

 

今回のテーマとして書かせていただくのは、

兵庫県の知事許可を取得する場合において、

兵庫県知事許可だからどこに申請しようが

申請書類や添付書類は全て同じでしょと

思われると思います。

 

しかし、実際は違います。

実務的には違いますということです。

 

これは、申請先の土木事務所の担当者に聞いても

よくわからないという返答です。

つまり、いつから始まったかは不明ですが、

慣習に近いのかもしれません。

 

例えば電話番号について

一つ例に出すと、

電話番号についてです。

申請書に書いてある電話番号について、

その契約と直近の料金領収書などが

申請者と同じなのかの確認を書面でする

または直接電話をして通じるかの確認があると言うことです。

 

これは、土木事務所ごとに対応が異なります。

そもそも確認しない土木事務所もあります。

また、書面で提出するか直接電話するかの

確認を求められる土木事務所もあります。

 

同じ兵庫県知事許可でも、

申請先の土木事務所によっては、

許可要件に直接関係ない添付書類ですが、

確認を求められる場合があるということです。

 

小さなことかもしれませんが、

いざ申請に出向き、

受付担当者からいきなり言われると、

「えっ?」

ってなると思います。

「この確認いる?」

と思うこともあるかもしれません。

 

しかし、

申請ですから土木事務所から求められるものを

具備していることは必要であると思います。

 

このようにある土木事務所では不要でも、

ある土木事務所では必要となる添付書類がある

ということをご認識ください。

 

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