兵庫県建設業許可を取得したいが過去に許可業者だが使える?
過去に建設業許可取得してましたか?
建設業許可取得をこれから兵庫県で考えている場合、
兵庫県の知事許可を取得することになりますが、
「過去に他府県で建設業許可取得していたことがあります。」
というご相談を受けることがあります。
このような場合、
今回の申請にどのようなメリットがあるのでしょうか。
過去に建設業許可取得していたから、
今回の申請がスムーズに進めることができるのでしょうか?
素朴な疑問にお答えします。
当時の証明書類が必要!
過去に建設業許可取得していた場合、
言葉だけでお伝えすると今回の申請にとても有利となります。
理由としては過去に必要な証明をしているからです。
しかしです。
「当時の副本・建設業許可通知書」
これが残っているかが大切なポイントです。
建設業許可通知書いわゆる許可番号が書かれた書面
だけを大切に保管されている方がいらっしゃいます。
一見、当時の許可番号もあるし名前も書かれているし、
大丈夫のように思えますが
これたげでは証明書類としては使えません。
この建設業許可通知書は、
経営業務管理責任者や専任技術者など
各種証明をした結果の書面という意味合いになります。
もちろん兵庫県で建設業許可をこれから取得するときに
過去の資料を使える場合には、
この建設業許可通知書も必要ですが、
もう一つ大切な書類が副本と呼ばれる、
当時の申請の申請者控えの書類が必要です。
副本が意外と大切なんです
当時の副本がちゃんと残っていますと、
受付印のある表紙があり、
経営業務管理責任者や専任技術者について
証明した書類(様式)が閉じられているはずです。
この書類(様式)が受付印のある表紙とともに
とても大切なポイントとなるのです。
経営業務管理責任者について何年の証明を受けたのか、
専任技術者については実務経験10年で取得したのか、
国家資格などで証明したのかなど詳細がわかります。
建設業許可通知書と副本一式がちゃんと残っていますと、
そのコピーを証明書類として添付すれば、
今回の申請についてとてもスムーズに進むことができます。
まとめ
兵庫県で建設業許可をこれから取得するときに、
過去に他府県でも建設業許可取得していた経験がある場合、
建設業許可通知書と副本一式が残っていますと、
今回の申請にとてもスムーズに進めれるという確認でした。