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都道府県を変更して事務所移転時の納税証明書について

建設業許可申請で必要な納税証明書

建設業許可申請をするとき、

また建設業許可取得後の決算変更届を提出するとき、

「納税証明書」の添付が必要です。

 

この「納税証明書」は、

知事許可と大臣許可で異なる税目の納税証明書を

添付することになります。

 

大臣許可では、

法人の場合は「法人税の納税証明書」を、

個人の場合は「所得税の納税証明書」を、

添付することになります。

 

一方、知事許可では、

法人、個人問わずに「事業税の納税証明書」を、

添付することになります。

正確に言いますと、法人事業税と個人事業税です。

 

納税証明書の取得場所

大臣許可の法人の場合の法人税と、

個人の場合の所得税については、

国税のため「管轄の税務署」で取得します。

 

一方の知事許可の場合の法人事業税と、

個人事業税については、

地方税のため「各県税・府税事務所」で取得します。

 

都道府県を変更したときはどこで取得するのか?

知事許可を取得している建設業者さんが、

引っ越しなどを理由として、

事務所を移転した場合に問題となることがあります。

 

具体的には、個人事業主さんが大阪府から兵庫県、

又は兵庫県から大阪府など都道府県を変更して

事務所を引っ越した場合などです。

これは、自宅兼事務所とされている方に起こる問題です。

 

この場合に建設業許可新規申請する場合や、

決算変更届を提出する場合に、

どこの「県税・府税事務所」で納税証明書を取得すればいいのか

わからないということが起きます。

 

答えは、簡単です。

確定申告した場所で納税証明書が発行されます。

 

個人事業主の場合はココを気を付けて!

個人事業主の場合の個人事業税について

最新版の納税証明書を取得できるのが、

「確定申告を行った年の8月中旬以降」となります。

 

つまり、決算変更届を提出するタイミングでは、

その年の納税証明書は取得出来ないとなります。

決算変更届の提出期限が4月30日のため、

その年の8月中旬より先に決算変更届の提出期限が来るためです。

 

これについては、各都道府県で対応が異なります。

兵庫県では取得出来る直近の納税証明書を添付することになります。

つまり、兵庫県の決算変更届については、

一年古い年度の納税証明書を添付することになります。

4月30日の提出期限までに提出する場合です。

 

一方、大阪府では4月30日の決算変更届提出期限の時には、

最新版の納税証明書を取得出来ないため、

確定申告書の控えを添付することになります。

 

しかし、何らかの理由で決算変更届の提出が遅れて、

8月中旬以降、つまり最新版の納税証明書を取得出来る時に

決算変更届を提出することとなった場合には、

大阪府においても最新版の納税証明書を取得する必要があります。

 

まとめ

個人・法人事業税の納税証明書については、

取得する時期とどの年度の納税証明書が必要かで、

引っ越しなど移転した方にとっては、

わかりにくいことが起こります。

 

①確定申告書を提出した地域の「県税・府税事務所」で取得すること

②個人事業主の場合は8月中旬が最新版の取得時期であること

 

この2点を特に頭に入れておいていただき、

どこで取得したら良いのか迷ったときには、

電話で確認するなど役所に赴く前に先に確認することをオススメします。

 

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