建設業許可申請で必要な納税証明書の取得方法
建設業許可申請や決算変更届で必要な納税証明書
新規建設業許可申請や毎年の決算変更届で必要となる
納税証明書についてポイント解説!
ここでは兵庫県を例に解説します。
多くの都道府県においても対応は同一だと思いますので、
参考にしていただければと思います。
知事許可と大臣許可で分かれる!
建設業許可申請でも知事許可と大臣許可で
納税証明書の税目について、
また納税証明書を取得する役所が異なります。
知事許可 | 大臣許可 | |
法人 | 法人事業税の納税証明書 | 法人税の納税証明書 |
個人 | 個人事業税の納税証明書 | 所得税の納税証明書 |
取得場所 | 県・府税事務所 | 管轄の税務署 |
郵送手数料 | 小為替で納付 | 収入印紙で納付 |
県税・府税事務所の場合
知事許可の場合、
最寄りの県税(府税)事務所で取得してください。
「納税証明書交付請求書」を使用して取得しますが、
各事務所で請求書は置いていますが、
ホームページからも入手できると思います。
検索していただきプリントアウトしてご利用ください。
県税・府税事務所については、
多くの場合お昼休憩で窓口が閉まっていることは無いと思います。
ご自身のご都合の良いタイミングで取得してください。
さらに、兵庫県の場合で言いますと、
最寄りの県税事務所で兵庫県内全域住所の
納税証明書が取得出来ますので、
代理で取得する場合はお近くの県税事務所で
兵庫県内の事業所の納税証明書が取得できることとなります。
わざわざ事業所の近くの県税事務所でしか
取得出来ないという訳ではありません。
また、郵送で納税証明書を取得する場合、
手数料納付の方法は、
「小為替」
という点をご注意ください。
小為替は郵便局窓口で購入することになります。
通常ですと、夕方16時までに窓口で購入しないと
いけませんのでご注意ください。
税務署の場合
大臣許可で必要な納税証明書の場合、
法人は法人税、個人は所得税となりますので、
最寄りの管轄となる税務署で取得することとなります。
弊所で代理取得する場合は、
管轄の税務署まで行くと時間を要しますので、
郵送により取得しています。
この場合は、交付請求書をホームページから入手し、
委任状に押印等を委任者からいただいた上で、
請求することとなります。
税務署の場合は地域で管轄がありますので、
遠方から取得する場合は郵送が便利だと思います。
ここで注意すべき点は、手数料納付の仕方です。
税務署での納税証明書交付請求書の場合で郵送する場合は、
「収入印紙で納付」となりますのでご注意ください。
収入印紙については、交付請求書に貼り付けて郵送します。
小為替のように同封するのではありません。
まとめ
このように、一言で納税証明書と言っても、
発行する役所によって少しずつ異なる点があります。
また、税目も異なりますので、
どの書類必要なのか確認して取得することをお勧めします。