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税務署で確定申告書の控え再発行は5年しか遡れない可能性も

税理士さんから聞いた情報なのですが

建設業許可申請を行いたい場合に大切な書類の一つ、

確定申告書の控えがあります。

 

これは、個人事業主としての地位の証明と常勤性を

確定申告書の控えで証明するのですが、

紛失した場合に閲覧制度を使って、

ご自身が提出した確定申告書の再発行を税務署に対して行います。

 

遡って取得できるのがこれまでは7年と聞いていますが、

税理士さんの話では、

「5年しか遡れないとこないだ税務署で言われましたよ。」

ということでした。

 

これがもし事実なら、

証明する場合に問題が今後生じて来る場合が考えられます。

 

控えを紛失しているなら早く手続きを

確定申告書の控えを「もういらないでしょ。」

ということで廃棄してしまう方もいます。

これは後々に後悔に繋がりますから止めてください。

 

また、紛失などしている場合は、

税務署で再発行手続きをして以前に提出している

確定申告書の控えを入手しておいてください。

 

税務署の受付印のある確定申告書の控えは、

建設業許可申請を行う上ではとても重要な書類です。

 

遡って取得できる年数が短縮されているかもしれませんが、

一刻も早く取得できるものは取得しておいてください。

 

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