税務署で確定申告書の控え再発行は5年しか遡れない可能性も
税理士さんから聞いた情報なのですが
建設業許可申請を行いたい場合に大切な書類の一つ、
確定申告書の控えがあります。
これは、個人事業主としての地位の証明と常勤性を
確定申告書の控えで証明するのですが、
紛失した場合に閲覧制度を使って、
ご自身が提出した確定申告書の再発行を税務署に対して行います。
遡って取得できるのがこれまでは7年と聞いていますが、
税理士さんの話では、
「5年しか遡れないとこないだ税務署で言われましたよ。」
ということでした。
これがもし事実なら、
証明する場合に問題が今後生じて来る場合が考えられます。
控えを紛失しているなら早く手続きを
確定申告書の控えを「もういらないでしょ。」
ということで廃棄してしまう方もいます。
これは後々に後悔に繋がりますから止めてください。
また、紛失などしている場合は、
税務署で再発行手続きをして以前に提出している
確定申告書の控えを入手しておいてください。
税務署の受付印のある確定申告書の控えは、
建設業許可申請を行う上ではとても重要な書類です。
遡って取得できる年数が短縮されているかもしれませんが、
一刻も早く取得できるものは取得しておいてください。